所定労働時間の決め方と法定労働時間との関係【会社側弁護士が解説】
「就業規則の所定労働時間は何時間まで設定できるか」「法定労働時間と所定労働時間の違いは何か」——こうした疑問は、就業規則の新規作成や見直しの際に会社側が必ず直面するものです。理解が不十分なまま設定すると、残業代計算の誤りや労基法違反につながるリスクがあります。
本記事では、所定労働時間の定め方と法定労働時間との関係、労働契約・就業規則・労働協約の優劣関係について、使用者側専門の弁護士が実務的観点から解説します。
01所定労働時間とは何か
所定労働時間とは、就業規則や労働契約によって、会社が社員に実際に労務提供を求める時間として定めた時間です。法定労働時間の上限(1日8時間・1週40時間)の範囲内であれば、会社が自由に設定できます。
たとえば、「9時〜18時、休憩1時間」と定めた場合、所定労働時間は7時間です。法定労働時間(8時間)より短く設定することも可能であり、社員の採用条件や業態によって柔軟に設計できます。
02所定労働時間の決め方:労働契約・就業規則・労働協約の関係
所定労働時間は、通常は労働契約で定めます。ただし、例外的に就業規則や労働協約によって定めることもあります。これらの間には以下の優劣関係があります。
① 法令(労働基準法)が最上位
労働契約の内容が労基法の定める基準(1日8時間・1週40時間等)を下回る場合、その部分は無効となり、労基法の基準が適用されます。
② 労働協約が就業規則に優先
労働組合と締結した労働協約は、就業規則に反することができません。ただし、労働協約が就業規則より有利な内容を定める場合はその内容が適用されます。
③ 就業規則が労働契約の最低基準
就業規則は、法令または労働協約に反しない限り、事業場における労働条件の最低基準として機能します。労働契約の内容が就業規則の基準を下回る場合、就業規則の基準が適用されます。
④ より有利な条件は個別合意が優先
就業規則より社員にとって有利な内容を個別の労働契約で定めた場合は、その内容が優先します。
03所定労働時間と残業代の関係
所定労働時間を超えた労働(所定外労働)には、必ずしも割増賃金の支払義務が生じるわけではありません。割増賃金(25%以上)の支払が法的に義務付けられるのは、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えた場合です。
たとえば、所定労働時間7時間の会社で8時間働いた場合、7〜8時間目は所定外労働ですが法定時間内のため、割増賃金の支払義務はありません(就業規則の定めがあれば別)。8時間を超えた時間から、25%割増の残業代が発生します。
ただし、就業規則に「所定時間外労働にも割増賃金を支払う」と定めた場合は、その定めに従う必要があります。就業規則の設計段階で、人件費コストへの影響を踏まえた判断が必要です。
04所定労働時間の変更と不利益変更
既存の社員の所定労働時間を変更(特に延長)する場合、就業規則の変更手続きが必要になります。所定労働時間の延長は社員にとって不利益な変更に当たるため、変更の合理性・相当性が求められます。
一方、所定労働時間を短縮する場合は社員にとって有利な変更となるため、比較的容易に実施できます。ただし、短縮に伴って月給が下がる場合は、賃金の不利益変更として別途合理性の検討が必要です。
所定労働時間の変更は労務管理の根幹に関わるため、変更手続き・社員への説明・合意取得のいずれについても弁護士に確認することを推奨します。
05変形労働時間制の活用
業種によっては、繁閑の差が大きい場合があります。この場合、変形労働時間制を活用することで、特定の日や週に所定労働時間を法定労働時間以上に設定しつつ、一定期間の平均が法定労働時間の範囲内に収まるようにすることが可能です。
1か月単位・1年単位・1週間単位の変形労働時間制があり、それぞれ要件・手続きが異なります。変形労働時間制を適正に設計することで、繁忙期の残業代コストを抑制しつつ法令を遵守することができます。
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
06よくある質問
Q1. 所定労働時間を法定労働時間の上限(8時間)に設定することはできますか?
A. はい、所定労働時間を1日8時間・1週40時間に設定することは適法です。ただしこの場合、8時間を超える残業はすべて直ちに法定時間外労働(割増賃金25%以上)の対象になります。
Q2. パートタイム社員の所定労働時間を正社員より短く設定できますか?
A. はい、パートタイム社員の所定労働時間は正社員と異なる設定が可能です。ただし、同一労働同一賃金の観点から、職務の内容・責任・配置変更の範囲等を踏まえた均衡・均等待遇を確保することが求められます。
Q3. 就業規則に所定労働時間を定める際の注意点は何ですか?
A. 法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えないこと、休憩時間の付与義務(6時間超で45分以上・8時間超で1時間以上)を守ること、変形労働時間制を採用する場合は要件・手続きを適正に整えることが必要です。
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最終更新日:2026年5月10日