労働者が業務時間外に刑事事件を起こした場合、懲戒処分できますか。
|
1
|
懲戒事由該当性と社会通念上の相当性の両方が必要 業務時間外の刑事事件であっても、直ちに懲戒処分できるわけではなく、①懲戒事由に該当すること、②客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であること(労契法15条)が必要です。 |
|
2
|
会社の社会的評価への重大な悪影響があれば規制が及ぶ 会社の社会的評価に重大な悪影響を与える従業員の行為については、職務遂行と直接関係のない私生活上のものであっても、会社の規制を及ぼし得るとされています(日本鋼管事件、最高裁昭和49年3月15日判決)。 |
796の記事で解説した私生活上の犯罪行為と懲戒処分の基本的な枠組みを踏まえ、本稿では、特に「業務時間外の刑事事件」という角度から、懲戒処分の可否を改めて整理します。
会社側専門の弁護士の立場から、労働者が業務時間外に刑事事件を起こした場合の懲戒処分の可否を解説します。
01懲戒処分の一般的な要件
労働者が業務時間外に刑事事件を起こした場合、直ちに懲戒処分に処することができるわけではなく、①社員の言動が懲戒事由に該当すること、②当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること(労契法15条)等が必要となります。私生活上の刑事事件であるからといって特別なハードルがあるわけではなく、789の記事で解説した通常の懲戒処分の判断枠組みが、そのまま適用されます。
02業務時間外の行為への規制が及ぶ根拠(日本鋼管事件)
業務時間外の行為を理由に懲戒処分できるか否かについて、裁判例では、「営利を目的とする会社がその名誉、信用その他相当の社会的評価を維持することは、会社の存立ないし事業の運営にとって不可欠であるから、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われたものであっても、これに対して会社の規制を及ぼしうることは当然認められなければならない」と判示されたものがあります(日本鋼管事件、最高裁第二小法廷昭和49年3月15日判決)。
この判例は、私生活上の行為であっても、それが会社の社会的評価に「重大な悪影響」を与える場合には、懲戒処分の対象になり得るという基本的な考え方を示しています。逆にいえば、社会的評価への影響が軽微・限定的なものにとどまる場合には、懲戒処分の対象にすることが難しいということでもあります。
03会社側が押さえておくべき視点
会社側が業務時間外の刑事事件を理由に懲戒処分を検討する際には、まず、当該行為が就業規則の懲戒事由(私生活上の非行等)に該当するかを確認する必要があります。その上で、796の記事で解説した個別の裁判例(飲酒運転、痴漢等)も参考にしながら、当該事件の性質・態様(犯罪の重大性、社会的注目度、会社との関連性等)が、会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるものといえるかを、具体的に検討することが重要です。
単なる軽微な交通違反等では、社会的評価への重大な悪影響とまではいえず、懲戒処分の対象とすることは困難な場合が多いといえます。一方、報道等で会社名が明らかになるような重大事件であれば、懲戒処分の対象とすることが正当化されやすくなります。事案ごとに慎重な判断が求められます。
04よくある質問(FAQ)
Q. プライベートで刑事事件を起こせば、必ず懲戒処分できますか。
必ずしもできません。懲戒事由への該当性と、客観的合理性・社会通念上の相当性の両方が必要です。会社の社会的評価への重大な悪影響があるかが重要なポイントになります。
Q. 軽微な交通違反でも懲戒処分の対象になりますか。
対象にするのは困難な場合が多いです。会社の社会的評価への重大な悪影響とまではいえない軽微な事案では、懲戒処分の正当化が難しくなります。
Q. 私生活上の行為に会社の規制が及ぶ根拠は何ですか。
会社の名誉・信用等の社会的評価の維持は事業運営に不可欠であり、これに重大な悪影響を与える行為には会社の規制が及ぶとした最高裁判例があります(日本鋼管事件)。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。私生活上の非違行為への対応でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日