2017.06.23
時間外労働をさせる場合に必要な規定を教えてください。
労基法32条は、
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
と定めていますので、原則として使用者は労働者に時間外労働をさせることはできません。
これに対して、労基法36条は、使用者が過半数代表者等との間で36協定を締結した場合には、例外的にその協定で定めた時間、労働を延長させることができると定めています。
36協定は、使用者が労基法上罰せられないという免罰的効果を与えるに過ぎませんので、使用者が個々の労働者に時間外・休日労働義務を生じさせるためには、労働契約上、義務を生じさせる根拠が必要です。
具体的には、就業規則に「使用者は、業務上の必要がある場合には、36協定に基づき所定労働時間外に労働を命じることがある。」と規定することが考えられます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成