週1日勤務のパートタイム労働者にも有給休暇を与えなければなりませんか。
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パートタイム労働者にも有給休暇は発生する パートタイム労働者も労基法上の「労働者」ですから、雇入れ日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には有給休暇が発生します(労基法39条1項)。 |
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付与日数は所定労働日数に応じた比例付与になる 週1日勤務のパートタイム労働者は、6か月時点で1日、1年6か月〜3年6か月まで各2日ずつ、4年6か月〜6年6か月まで各3日ずつという、正社員より少ない日数が付与されます(労基法39条3項、労基則24条の3第3項)。 |
823〜825の記事で解説したパートタイム・有期雇用労働者への法律の適用に続き、実務上よく質問を受けるのが、週1日程度の勤務であっても有給休暇を付与する必要があるのか、という点です。
会社側専門の弁護士の立場から、週1日勤務のパートタイム労働者への有給休暇の要否を解説します。
01有給休暇の発生要件
使用者は、雇入れ日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日間の有給休暇を与えなければなりません(労基法39条1項)。これは、正社員に限らず、労基法上の「労働者」全般に適用される基本原則です。
02パートタイム労働者にも適用される
パートタイム労働者も労基法上の「労働者」ですから、雇入れ日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には有給休暇が発生します。ただし、有給休暇の付与日数は、正社員とは異なります。所定労働日数が少ないパートタイム労働者には、その所定労働日数に応じた「比例付与」という仕組みが適用されるためです。
03週1日勤務の場合の比例付与日数
週1日勤務のパートタイム労働者は、雇入れの日からの継続勤務期間が6か月になった時点で1日、1年6か月、2年6か月、3年6か月になった時点でそれぞれ2日ずつ、4年6か月、5年6か月、6年6か月になった時点でそれぞれ3日ずつの有給休暇が与えられます(労基法39条3項、労基則24条の3第3項)。
「週1日しか働いていないから有給休暇は不要」という理解は誤りです。日数は正社員に比べて少ないものの、要件を満たす限り、確実に有給休暇が発生します。
04会社側が押さえておくべき視点
会社側としては、パートタイム・アルバイト等の短時間労働者についても、労働契約締結時から出勤状況を正確に記録し、雇入れから6か月経過時点での8割出勤要件の充足状況を確認する体制を整えておく必要があります。比例付与の日数は、所定労働日数(週の労働日数、または年間の所定労働日数)に応じて細かく定められているため、自社のパートタイム労働者の勤務形態に応じた正確な日数を把握しておくことが重要です。
有給休暇の未付与は、労基法違反として是正勧告や罰則の対象になり得るため、短時間労働者だからといって管理を怠らないよう注意が必要です。
05よくある質問(FAQ)
Q. 週1日しか働いていないパート従業員にも、有給休暇は必要ですか。
必要です。パートタイム労働者も労基法上の労働者であり、6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤すれば、有給休暇が発生します。日数は正社員より少なくなります。
Q. 週1日勤務の場合、6か月経過時点で何日の有給休暇が付与されますか。
1日です。その後、1年6か月〜3年6か月まで各2日ずつ、4年6か月〜6年6か月まで各3日ずつ付与されます。
Q. パートタイム労働者への有給休暇付与を怠るとどうなりますか。
労基法違反として、是正勧告や罰則の対象になり得ます。所定労働日数に応じた正確な日数管理が必要です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。有給休暇制度の運用でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日