この記事の結論
1

年次有給休暇は労働者の時季指定が原則

年次有給休暇は、労働者が取得時季を指定して取得するのが原則です(労基法39条5項)。会社が一方的に取得日を決めたり自由に変更させたりできる制度ではありません。

2

時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り行使できる

使用者が時季変更権を行使できるのは、労働者が指定した時季に休暇を取得させることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます(労基法39条5項ただし書)。この要件は厳格に解釈されます。

3

代替要員を確保できるかどうかが重要な判断要素

「事業の正常な運営を妨げる」かどうかは、代替要員を確保できるか、会社が確保の努力をしたかが重要な判断要素です。「忙しい」「人手が足りない」という抽象的な理由だけでは時季変更は認められません。

01年次有給休暇は労働者の時季指定が原則

 社員から年次有給休暇の申請があった際、「この日に休まれると業務が回らない」「別の日に変更してもらえないだろうか」と感じることは、会社経営者であれば一度は経験する場面でしょう。そこで問題となるのが、時季変更権を行使できるのはどのような場合かという点です。

 年次有給休暇を巡る問題を考える際の大前提は、年次有給休暇は労働者が時季を指定して取得するのが原則であるという点です(労基法39条5項。時季指定権)。会社が一方的に取得日を決めたり、自由に変更させたりできる制度ではありません。労働者が年次有給休暇を請求した場合、使用者はその指定された時季に休暇を取得させるのが原則です。

 「業務に支障が出る以上、取得日を調整するのは当然だ」と感じる方もいるかもしれませんが、時季指定の原則を軽視した対応をしてしまうと、「有給休暇を自由に取らせてもらえない会社だ」と受け止められ、労務トラブルに発展するおそれがあります。使用者が介入できるのは、例外的な場合に限られます。

02時季変更権を行使できるのは例外的な場合

 使用者が時季変更権を行使できるのは、あくまで例外的な場合に限られます。業務に多少の不便が生じるという理由だけで自由に行使できる権限ではありません。

 法律上、時季変更権が認められるのは、労働者が指定した時季に年次有給休暇を取得させることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます(労基法39条5項ただし書)。この要件は厳格に解釈されており、使用者側の判断がそのまま通るわけではありません。

 また、時季変更権を行使する際には、「変更後の取得時季」に労働者が現実に年次有給休暇を取得できるよう配慮することが前提となります。「今は無理だから後日改めて」というだけでは足りません。なお、時季変更権は、労働者が指定した日を「別の日に変更する」権利であり、年次有給休暇の取得自体を拒否する(消滅させる)権利ではない点にも注意が必要です。

03「事業の正常な運営を妨げる」とはどういう意味か

 時季変更権を行使できるかどうかの最も重要なキーワードが「事業の正常な運営を妨げる」という要件です。この文言は抽象的ですが、実務上は比較的厳しく解釈されています。

 「事業の正常な運営を妨げる」といえるのは、単に忙しい、多少不便が生じるといったレベルでは足りません。その労働者が当該日に欠けることで業務が実質的に回らなくなるような場合を指します。言い換えれば、その労働者がその業務組織において不可欠な要員であり、代替が容易でない場合です。

「事業の正常な運営を妨げる」の判断イメージ

妨げると評価されやすい例
その社員しか対応できない業務があり、当日中に必ず処理が必要で、他に代替要員がいない。

妨げると評価されにくい例
他の社員で代替できる/業務を後日に回せる/慢性的な人員不足や恒常的な繁忙が理由。

 会社経営者として注意すべきなのは、「人手不足だから」「現場が大変だから」という事情だけでは足りないという点です。慢性的な人員不足や恒常的な繁忙を理由に、常に時季変更を求める運用は認められにくいと考えるべきでしょう。この要件は、具体的な業務内容や体制を前提に実質的に判断されますので、「なぜその日に休まれると事業の正常な運営が妨げられるのか」を会社として説明できる状態にしておくことが重要です。

04代替要員を確保できるかが重要な判断要素

 「事業の正常な運営を妨げる」といえるかどうかを判断する際、実務上とりわけ重要になるのが、代替要員を確保できるかどうかという点です。時季変更権の可否は、この点に大きく左右されます。

 労働者が年次有給休暇を希望する日に、その業務を代わりに担える社員が容易に確保できるのであれば、原則として「事業の正常な運営を妨げる」とはいえません。業務分担の調整や一時的な引継ぎによって対応できるのであれば、時季変更権の行使は認められにくくなります。一方で、その労働者しか対応できない専門的業務を担当している場合や、資格・経験の関係で他の社員が代替できない場合には、「事業の正常な運営を妨げる」と評価される余地が生じます。

 ここで注意すべきなのは、「代替要員を用意するのが大変だ」「調整が面倒だ」という事情では足りないという点です。判例上も、使用者が状況に応じた配慮(代替要員の確保等)をしたかどうかが問われるとされています。最初から調整を放棄しているような場合には、時季変更権の行使は正当化されにくいでしょう。日頃から業務の属人化を防ぎ、複数人で業務を回せる体制を整えておくことが、結果的に時季変更権を巡るトラブルを減らすことにつながります。

05判断で考慮される具体的な事情

 時季変更権を行使できるかどうかは、「事業の正常な運営を妨げる」といえるかを諸般の事情を総合考慮して個別に判断します。単一の要素だけで機械的に決まるものではありません。

時季変更権の判断で考慮される主な事情

・会社の事業規模や業務内容(小規模で人員に余裕がない場合と大規模で代替可能な場合とで評価が異なる)
・当該労働者の担当業務の内容や性質(高度な専門性・特定社員への業務集中は代替が困難)
・業務の繁閑(一時的な繁忙期か、慢性的な繁忙か。慢性的な繁忙は理由として弱い)
・代替要員確保の難易・他の労働者との調整の有無(確保の努力をしたか)
・指定された年休の日数(長期にわたる場合は調整の余地が考慮される)
・これまでの休暇取得に関する慣例

 総合考慮で判断される以上、理由を整理せずに安易に時季変更を求める対応は、後々トラブルにつながるおそれがあります。「なぜ今回は時季変更が必要なのか」を説明できるかどうかが重要です。

06安易な時季変更がトラブルにつながる理由

 年次有給休暇の申請に対し、十分な検討をせずに時季変更を求めてしまうと、思わぬ労務トラブルに発展するおそれがあります。時季変更権は例外的な権限であるため、その行使が適切であったかどうかは、後から厳しく問われることが多いからです。

安易な時季変更のリスク

・「忙しいから」「人手が足りないから」という抽象的な理由だけの時季変更は、正当な行使と評価されにくい
・時季変更が違法(無効)とされると、年休取得を認めなかったことが債務不履行・不法行為となり、損害賠償請求につながることがある
・時季変更を繰り返すと「有給を自由に取れない会社」という不満が蓄積し、労働局への相談や労働組合を通じた申立てなど紛争が表面化しやすい
・理由を説明しないと「恣意的だ」「特定の社員だけ不利に扱われている」と受け取られ、職場全体の士気低下を招く

 会社経営者としては、時季変更を求めること自体が問題なのではなく、その理由と判断過程が合理的かどうかが重要であることを意識する必要があります。安易な時季変更は、短期的には業務を回せたとしても、長期的にはより大きなトラブルを招く原因になり得ます。「本当にこの日は変更せざるを得ないのか」「変更後の取得時季を具体的に示せているか」を自問しながら、慎重に対応することが重要です。日頃から業務の属人化を防ぎ、休暇を前提とした体制づくりを進めておくことが、結果としてリスクを減らします。

経営上のポイント 年次有給休暇は労働者の時季指定が原則であり、時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り例外的に行使できます。「忙しい」「人手が足りない」という抽象的な理由では足りず、代替要員を確保できるか・会社が確保の努力をしたかが重要な判断要素です。安易な時季変更は労務トラブルや損害賠償につながりますので、行使する場合は理由を説明できる状態にし、変更後の取得時季も具体的に示してください。アドバイスします。
SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 退職前にまとめて年休を申請されました。時季変更権で別の日に変更できますか。

A. 退職時にまとめて年休を取得する場合、退職日以降に変更できる日が存在しないため、時季変更権を行使する余地がほとんどありません。時季変更権は「別の日に変更する」権利であり、変更先の日がなければ行使できないからです。そのため、退職前の年休消化を時季変更権で拒むことは原則として困難です。引き継ぎとの調整が必要な場合は、退職日の設定の調整や、年休の買い上げ(退職時の未消化年休は買い上げ可能。521番参照)について話し合うことが現実的です。

Q2. 長期間(1か月など)の連続した年休を申請された場合、時季変更権を行使できますか。

A. 長期間の連続した年休については、判例上、ある程度の時季変更が認められやすい傾向があります。長期になるほど代替要員の確保や業務調整が困難になり、「事業の正常な運営を妨げる」可能性が高まるためです。ただし、この場合も会社は事前の調整について労働者と話し合うなどの配慮が求められ、一方的に全部を変更できるわけではありません。長期休暇の申請があった場合は、取得時期や日数の調整について早めに労働者と協議することをお勧めします。

Q3. 時季変更権を行使したのに社員が休んでしまった場合、欠勤扱いにできますか。

A. 時季変更権の行使が適法(「事業の正常な運営を妨げる」要件を満たす)であれば、その日は年休とならず、社員が休めば欠勤として扱うことができます。しかし、時季変更権の行使が違法(要件を満たさない)と判断された場合は、その日は適法に年休を取得したことになり、欠勤扱いやそれを理由とする不利益取扱いは無効・違法となります。時季変更権の行使が適法かどうかの判断は微妙な場合が多いため、欠勤扱いや懲戒を検討する際は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

最終更新日:2026年2月25日


Return to Top ▲Return to Top ▲