業務上の負傷というためには,業務遂行性があることを前提に,業務起因性が認められることが必要です。 業務遂行性は,具体的な業務の遂行中であることまでは不要で,災害時に労働者が労働関係上において現に事業主の支配下にある中で発生すれば認められます。 業務起因性は,業務と負傷との間に条件関係があるだけでなく,相当因果関係があることが必要です。実務上は,業務又は業務行為を含めて労働者が労働契約に基づき事業主の支配管理下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められるか否かにより判断します。
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