計画年休制度とは,使用者が,事業場の過半数労働組合又は過半数労働者を代表する者との間で労使協定を締結した場合は,年次有給休暇のうち5日を超える部分について,労使協定で定めた日に年次有給休暇を与えることができるという制度です。労使協定で休暇日が具体的に定められた場合には,当該休暇日は,これに反対の労働者にとっても年休日となります。
 計画年休の付与の方法は①事業場全体の休業による一斉付与方式,②グループ別の交替制付与方式,③計画表による個人別付与方式などが考えられます。 

 


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、団体交渉、残業代トラブルの対応、オンライン経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲