ここでは,解雇後に組合に加入した労働者の労働条件等に関する事項が組合員である労働者の労働条件その他の待遇に該当し,義務的団交事項となるかが問題となります。 既に解雇しているのであるから会社の労働者ではないようにも思われますが,無効な解雇をしている場合は,今なお労働者の地位にあることになりますので,潜在的に労働者であるといえますし,団体交渉の申し入れがなされているということは解雇の有効性を争う可能性がありますので,団体交渉には応じるべきと考えます。
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