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算定困難な事業場外業務に該当する限り、労働者の反対に応じる必要はない 事業場外みなし労働時間制の要件(算定困難な事業場外業務)を満たしている限り、労働者がみなし規定の適用に反対して自己申告時間での計算を求めても、使用者は応じる必要はありません。国会答弁でも「算定できない以上はみなし労働時間制」とされています。 |
01事業場外みなし労働時間制とは
事業場外労働のみなし時間制(労基法38条の2)とは、常態的な事業場外労働や出張などの臨時的な事業場外労働に労働者が従事する場合、使用者の具体的な指揮命令が及ばず、労働時間の把握が困難となることが多いため、所定労働時間または当該業務の遂行に必要とされる時間労働したものとみなす制度です。
02労働者の反対への対応
事業場外労働のみなし時間制を採用している事業所で、労働者が「自分は細かいメモや報告書を作成して労働時間を申告したい」「自分はみなし規定には反対なので、一般労働者と同様に実労働時間をもって計算してほしい」等と言ってきた場合、使用者は応じる必要があるかが問題になります。
03国会での政府答弁
国会では、「時間算定をやるということになりました場合、どうしても自分は嫌だ、自分で算定した労働時間を申告することが許されてしかるべきだと思ってもどうしてもそうしたいという人は、することができますか。」との質問に対し、労働省の審議官は次のとおり答弁しています。
「事業場外労働の場合には絶対的に算定できないわけでございますので、嫌だと、こう言われましても、算定できない以上はみなし労働時間制ということになると思います。」(労働省審議官・国会答弁)
04適用の解釈
その業務が事業場外労働で、労働時間が算定できない業務の遂行に該当する場合には、労働者がみなし規定の適用に反対したとしても、労働時間の計算方法としてみなし労働時間制度の適用になると解されます。
ただし、事業場内勤務日や管理者と行動を共にした日、携帯電話等で頻繁に具体的な指示を受けながら働いた日など、使用者の指揮命令が及んでいる状況については、みなし制は適用されず実労働時間で計算する必要があります(669番参照)。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 営業社員がスマートフォンで営業記録を細かくつけているので実労働時間が分かると主張しています。みなし制は適用できませんか。
A. 営業社員が独自に記録をつけているだけでは、みなし制の適用要件(使用者の具体的な指揮命令が及ばず算定困難)に変わりはなく、みなし制は適用されます。国会答弁でも「算定できない以上はみなし」とされており、労働者が独自の方法で時間を記録していることは、みなし制の適用を妨げる理由にはなりません。ただし、業務の内容・指揮命令の実態によっては個別に判断が必要ですので弁護士に相談することをお勧めします。
Q2. みなし制が適用できる場合と適用できない場合の区別はどう判断しますか。
A. ①使用者の具体的な指揮命令が及んでいないか、②労働時間の算定が困難か、の2点で判断します。事業場内勤務日・管理者と行動を共にした日・携帯等で頻繁に具体的指示を受けた日については、みなし制は適用されず実労働時間で計算する必要があります(669番参照)。個別の労働日ごとの実態に応じた判断が必要です。
Q3. みなし制に同意しない労働者との労使協定は有効ですか。
A. みなし時間が所定労働時間を超える場合の労使協定は、個々の労働者の同意ではなく過半数代表者との協定です。特定の労働者がみなし制に反対しても、協定の有効性は影響を受けません。ただし、協定の内容が「算定困難な事業場外業務に従事したとき」に限定されていることが必要です(669番参照)。
最終更新日:2026年2月25日