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遅刻・早退:懲戒処分の対象だが賃金カットは原則できない 裁量労働制の適用労働者が遅刻・早退した場合、職場の秩序を乱したとして注意・懲戒処分の対象となりますが、みなし時間が労働したものとみなされる以上、賃金カットは原則できません。 |
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欠勤:みなし規定の適用なく賃金カット可能(完全月給制は除く) 欠勤については、その日は裁量労働に従事していないためみなし規定の適用余地はなく、賃金カットをすることができます(完全月給制の場合はできません)。 |
01裁量労働制とは(みなし時間制の概要)
裁量労働のみなし時間制とは、労働遂行や労働時間の配分に関して裁量性が高く、労働の量よりも労働の質(内容や成果)に着目して報酬を支払われる労働者に関して、労使協定等で定めれば、実際の労働時間にかかわらず、それだけの時間労働したとみなす制度のことです。
02裁量労働制の適用労働者の出退勤・私用外出
裁量労働制の適用労働者は、フレックスタイム制のフレキシブルタイムのように出退勤が自由というわけではなく、あくまで使用者の労働時間の管理・算定を免除したにすぎません。使用者は具体的な仕事のやり方や働く時間について大幅に労働者の判断に委ねますが、裁量労働従事者にも始業・終業時刻、所定労働時間は存在します。
裁量労働は、出勤・欠勤も自由で、時間中の私用外出や職場離脱も自由と考えられやすいですが、これは明らかな誤解であり、使用者は服務規律が乱れることのないよう注意しなければなりません。
03遅刻の場合の取扱い
裁量労働制の適用労働者が遅刻をした場合には、職場の秩序を乱したことを理由に注意し、それでも繰り返される場合には懲戒処分を検討していくことになります。
ただし、労使協定で定めた時間は労働したものとみなされる以上、裁量労働の範囲であれば、賃金カットはできないのが通常です。
04早退の場合の取扱い
早退については、例えば上司に早退する旨を告げる等一定の手続をせずに勝手に早退した場合には、手続違反に対して注意し、改善されない場合には懲戒処分を行うことができます。
ただし、遅刻同様、賃金カットはできないのが通常です。
05欠勤の場合の取扱い
欠勤については、裁量労働制の適用労働者に自由欠勤をする権利はなく、当日は裁量労働に従事していないことから、みなし規定の適用の余地はなく、賃金カットをすることができます(完全月給制の場合はできません)。
また、裁量労働制の適用労働者が所定の手続を踏まずに欠勤し、注意しても改善されない場合は、遅刻・早退のケースと同様、懲戒処分を検討していくことになります。
遅刻・早退・欠勤の取扱い早見表
| 区分 | 賃金カット | 懲戒処分 |
|---|---|---|
| 遅刻 | 原則できない | 可能 |
| 早退 | 原則できない | 可能 |
| 欠勤 | 可能(完全月給制を除く) | 可能 |
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 裁量労働制の社員は始業・終業時刻の定めがないのですか。
A. いいえ、始業・終業時刻と所定労働時間は存在します。裁量労働制は、使用者が業務遂行の方法や労働時間の配分に関する裁量を労働者に与えるものであり、出退勤が完全に自由というわけではありません。就業規則に定めた服務規律は裁量労働制の適用労働者にも適用されます。
Q2. 裁量労働制の社員が遅刻・早退を繰り返しています。懲戒処分できますか。
A. はい、できます。裁量労働制の適用労働者も服務規律に従う義務があり、繰り返し遅刻・早退する場合は、就業規則に基づき懲戒処分(戒告・減給・出勤停止等)を行うことができます。ただし、賃金カットは原則できませんので、懲戒処分で対応することになります。処分前には必ず証拠を記録し、弁護士に相談することをお勧めします。
Q3. 「完全月給制」とは何ですか。欠勤でも賃金カットできない場合があるのですか。
A. 完全月給制とは、欠勤・遅刻・早退等があっても月給から控除しない賃金形態です。就業規則で「欠勤した場合でも月給を全額支払う」旨を定めている場合は、欠勤分の賃金カットはできません。ノーワーク・ノーペイの原則(働いていない分は賃金を支払わなくてよい)とは異なるため、自社の就業規則の賃金規程を確認することが重要です。
最終更新日:2026年2月25日