労働問題268 代休を取得させた場合に残業代(休日割増賃金)の支払は必要ですか。

 代休とは、休日労働をさせた代わりに取得させる休日のことをいいます。
 代休を取得させた場合であっても、休日労働をさせたことに変わりはないため、事前に36協定の締結・届出をしておく必要がありますし、残業代(休日割増賃金)の支払も必要となります。
 残業代(休日割増賃金)は35%増しになりますので、通常の労働日の賃金の135%に相当する時間単価になるのが通常ですが、代休を取らせた場合は100%部分については填補したことになりますので、35%部分についてのみ支払えば足りることになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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