ワード:「休職」

体調不良を理由に遅刻を繰り返す社員には、どのように対処すればよいですか。

本ページの基となる解説動画   [youtube]Qv4E-Zom_KE[/youtube] この記事の要点 ✓ 「体調不良なのでしょうがない」と放置してはいけない 遅刻が多い社員を放置すると、周囲の社員の負担が重くなる。また体調不良のまま働かせ続けて悪化した場合、会社の安全配慮義務違反を問われることがある ✓ ま……

休職・復職対応の総合解説

  トップ› 休職・復職対応の総合解説 FOR COMPANY OWNERS 休職・復職対応の総合解説。
体調不良から休職・復職判断までの
実務対応を、会社側専門の弁護士が解説します。  体調不良やメンタル不調で欠勤が多い社員への対応、「休職を要する」「復職可」という診断書が出てきた場合の判断、復職してすぐ休む社員への対処、連絡が取れない社員への……

休職・メンタルヘルス・復職

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 休職・メンタルヘルス・復職の実務 診断書の扱い方・休職命令・復職判断・連絡不通社員への対処 「診断書が出たらすぐに休職させていいのか」「復職可と書いてあるが本当に働けるのか」。メンタルヘルス・休職対応は、誤った対応がそのまま法的紛争に直結する難しい分野です。会社側専門の弁護士が全18……

動画解説

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 問題社員・労働問題の動画解説 解雇・退職勧奨・残業代・労働審判・ハラスメント 「どう注意すればいいか」「解雇できるのか」「残業代を請求された」。会社経営者が直面する労働問題を、弁護士法人四谷麹町法律事務所・代表弁護士 藤田 進太郎 が動画で解説します。 150+続きを見る

休職期間満了ギリギリで復職を求めてくる。

[toc] 動画解説 [youtube]BrkOb0DJcaU[/youtube]   1. 休職期間満了ギリギリで復職を求めてくる社員はなぜ多いのか  休職期間の満了日が迫ったタイミングで、突然「復職したい」「復職可能との診断書が出た」と申し出てくる社員は、決して珍しい存在ではありません。会社経営者としては、「なぜもっと早く相談しなかったのか」と違和感を覚える場面でもあります……

メンタルが不安定な問題社員には、どのように対処すればよいですか。

解説動画 [youtube]NoVideoID[/youtube] この記事の要点 ✓ レッテルを貼らない(医師が言ったのでなければ診断名を使わない) 「あの人はアスペルガーだから」などと病名・障害名のレッテルを貼ると、細やかな対応ができなくなる。それ自体差別になりかねない。医師がそう言っているなら尊重すべきだが、医師の資格もない会社の……

「就労可能」という診断書により復職したのに仕事ができない社員には、どのように対処すればよいですか。

解説動画 [youtube]NoVideoID2[/youtube] この記事の要点 ✓ 精神疾患は働けるかの判断が特に難しい 通常の物理的な怪我と異なり、精神疾患は外から見ても働けるかどうかが判断しにくい。主治医の「就労可能」という診断書があっても、実際には働けないケースが多く存在する ✓ 2つの観点から、……

休職期間満了ギリギリで復職を求めてくる社員には、どのように対処すればよいですか。

解説動画 [youtube]NoVideoID3[/youtube] この記事の要点 ✓ 最低条件は主治医の「復職可」診断書であり、なければ原則として復職不可 復職を認めるための最低条件は主治医の診断書に復職可能と記載されていること。それがなければ原則として復職を拒否できる。そのまま満了すれば退職・解雇になる ✓ ……

休職中の社員が提出した主治医の「復職可能」の診断書に疑問がある場合、会社はどう対応すればよいですか。

この記事の結論 1 主治医の診断書のみを根拠に独自判断で復職を拒否し続けることは不当な就業排除のリスクがある 一方で、診断書を無条件に鵜呑みにする必要もありません。主治医の診断書を出発点としつつ追加の確認手続を取ることが実務上の適切な対応です。 2 主治医面談・産業医意見・指定医受診命令の3つの手段で客観的評価を積み上げる 就業規……

精神疾患社員が出社と欠勤を繰り返す場合、会社は何を優先して対応すべきですか。

この記事の結論 1 欠勤日の無給化の徹底が、真面目に働く社員の不公平感を解消する最優先の対策 欠勤日は「ノーワーク・ノーペイの原則」(民法624条・536条2項)により原則として賃金の支払義務はありません。就業規則への明記と運用徹底が重要です。 2 傷病手当金の案内と、欠勤通算規定に基づく休職制度への切り替えで状況を法的に整理する ……

精神疾患が疑われる社員が指定医への受診を拒否した場合、会社はどう対応すればよいですか。

この記事の結論 1 就業規則に根拠規定があれば指定医受診を業務命令として命じられるが、拒絶に直ちに重い懲戒処分は禁物 受診命令の発令、拒絶の記録、就労拒絶・欠勤扱いという段階的な対応と記録の積み上げが、後の法的手続で会社側の立場を守ります。 2 精神疾患が疑われる社員への懲戒処分は、健康診断・治療勧奨等の対応を経ないと無効とされるリ……

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