問題社員60 だらだらと残業する。

1 不必要な残業をしているかの確認
 まずは、当該社員の業務量を調べ、不必要な残業をしているのか、それとも業務量が多いために長時間労働せざるを得ない事情があるのかを確認します。
 社員が不必要な残業をしているにもかかわらずこれを使用者が放置していると、仮に当該社員が過重労働で健康を害したとき又は当該社員が残業代請求をしてきた際に、不必要な残業時間も労働時間と認定され、会社が過重労働させていたと認定されてしまったり、残業代を支払わなければならなくなったりするおそれがあります。

2 帰社するよう指導する
 不必要な残業が確認できた場合は、帰社するよう指導することから始めるのが穏当です。その際、「帰りなさい」とだけ言って終わりにするのではなく、実際に帰社するまで確認することが重要です。なぜなら、残業しているのを確認したにもかかわらず、実際に帰社させずにいる場合には、会社が残業を黙認した(黙示の指示をした)と裁判所が判断し、当該時間が残業時間であると認定される可能性が高いからです。

3 残業禁止命令
 帰社するよう指導しても社員が応じない場合には、残業禁止命令を出すことが考えられます。
 残業禁止命令を出す場合は、残業禁止命令書を交付して禁止した事実を証拠に残しておくことが重要です。
 残業禁止命令書には、単に「残業を禁止します」という文言だけではなく「残務がある場合には、役職者に引き継ぎ直ちに帰社して下さい」等、具体的な指示まで記載します。
 残業禁止命令を出しても社員がこれに従わない場合、会社は残業禁止命令違反の事実を記録化し、懲戒処分を検討することになります。

4 その他の対応(残業の許可制の導入)
 業務量等からみて、基本的に就業時間内で業務を遂行でき、残業をする必要がない会社の場合には、残業を許可制にすることが考えられます。残業の許可制についての就業規則例は、例えば、次のものが考えられます。

第○条(時間外労働)  
1 業務上の都合によりやむを得ない事由のある場合には、会社は、従業員に対して、所定労働時間を超える時間外労働を命じることができる。
2 従業員が時間外労働又は休日労働を行う場合には、あらかじめ所定の書式で申請を行い、所属長の許可を受けなければならない。 

 残業の許可制を定めているからといって、社員が許可を得ずに残業していることを放置してはいけません。社員が残業しているにもかかわらず会社がこれを放置した場合、会社が黙示の残業命令をしていたと認定されるおそれがあるからです。社員が許可を得ずに残業していることに気づいた場合には、必要な残業であれば許可を取らせるようにし、不必要な残業であれば帰社させるという厳格な運用が重要です。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
(勤務弁護士作成)


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