ワード:「調停」

労働審判申立書が届いた場合にすべきこと

動画解説 [youtube]YQtS_lHptwk[/youtube] この記事の要点 ✓ 申立書が届いたら、急いで答弁書を作らなければならない。時間がないということを、まず理解する 第1回期日は申立てから40日以内に指定され、答弁書の提出期限はその1週間から10日ほど前。準備に使える時間は実質3週間程度しかない ✓ 労働審判は……

労働審判申立書が届いた場合

動画解説 [youtube]YQtS_lHptwk[/youtube] この記事の要点 ✓ 申立書が届いたらすぐに動く——第1回期日まで約1ヶ月、答弁書提出期限まで実質2〜3週間しかない 通常の裁判と違い、労働審判は時間が極めて限られている。のんびりしていると答弁書を十分に準備できないまま第1回期日を迎えてしまう ✓ 労働審……

労働審判の対応

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 労働審判への対応 申立書が届いた時の初動・答弁書の準備・在職中申立への対応 労働審判は、申立てから第1回期日までわずか約1ヶ月。原則3回以内で結論が出る極めてスピードの速い手続きです。第1回期日までに会社の主張と証拠をほぼ出し切る必要があり、初動を誤ると不利な心証が固まって覆せなくな……

労働審判で4回目の期日はありますか。

この記事の結論 1 労働審判は原則3回以内。4回目は「特別の事情」がある例外的な場合に限られる 労働審判は、特別の事情がある場合を除き、原則として3回以内の期日で審理を終結しなければなりません(労働審判法15条2項)。4回目の期日が設けられるのは、参考人の出頭不能や調停成立が目前といった例外的な場合に限られます。 2 会社側は「次が……

労働審判の申立書が届いた場合、答弁書の作成や期日対応はどのように進めればよいですか。

この記事の結論 1 申立書到達から約1か月で第1回期日。第1回期日までが勝負 労働審判は原則3回以内の期日で終結する短期決戦です。第1回期日での心証形成が結果を大きく左右します。申立書受領後すぐに会社側弁護士に相談し、答弁書の作成・証拠収集・対応方針の検討を進める必要があります。 2 答弁書は証拠の内容を直接引用して20〜30頁程度……

労働審判の調停は、なぜ「納得感」が高いのですか。

この記事の結論 1 裁判官が主導する手続である 民事調停と異なり、裁判官が一貫して関与し、法的な見通しを踏まえた議論が進められます。 2 現場の実務感覚が反映される 労働審判員が加わることで、形式的な法律論だけでなく、企業実務としての妥当性も評価されます。 3 審判・訴訟へ連続する構造にある 調停が不……

労働審判手続の3大特徴は何ですか。

この記事の結論 労働審判は、「第1回期日」で方向性の大半が決まります。 労働審判は、通常の裁判とは異なり、短期間で結論に至ることを前提とした手続です。そのため、第1回期日の段階で、裁判所の心証(結論の方向性)が形成される傾向があります。十分な準備ができないまま対応すれば、その時点で不利な流れが固まり、その後に状況を改善することは容易ではありません。会社経営者としては、労働審判を「第1回……

Return to Top ▲Return to Top ▲