継続雇用制度の対象者となる高年齢者に係る基準を定めた労使協定を労働基準監督署に届け出ることを義務付ける規定はありませんので、届け出る必要はありません。 ただし、基準が私法上の効力を生じるためには、就業規則に規定して周知させる等して労働契約の内容としておく必要がありますし、継続雇用制度の対象者に係る基準は「退職に関する事項」(労基法89条3号)に該当し、届出が義務付けられていますから、基準を設けた場合は、就業規則に規定して、就業規則の変更を労働基準監督署に届ける必要があります。
► 関連する詳しい解説ページ(会社側の労働問題)
Copyright © 問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.