この記事の要点

債務名義(判決等)の有無にかかわらず、使用者は源泉徴収義務を負い、源泉徴収した上で賃金を支払う必要がある

「判決があるから源泉徴収せずに全額払え」という労働者側の主張に応じる必要はありません

最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決は、強制執行によって賃金の回収を受ける場合でも使用者は源泉徴収義務を負うと判示している

強制執行の場合でも源泉徴収義務が存在するなら、任意弁済の場合はなおさら源泉徴収が必要です

労働者が源泉徴収額についても強制執行してきた場合、使用者は源泉所得税を納付した上で求償することになる(田原裁判官の補足意見)

強制執行手続では源泉所得税を徴収する手続は予定されていないため、煩雑な手順が必要になります

上記最高裁判例を労働者側に示し、源泉徴収額についてまで強制執行しないよう事前に話し合っておくことが重要

強制執行の事態を避けることが、双方にとって合理的な解決につながります

01債務名義と源泉徴収義務は無関係

 残業代(割増賃金)の支払を命じる判決が出た場合、労働者側代理人から「債務名義があるのだから、源泉徴収せずに全額払って欲しい。」と言われることがありますが、この主張に応じる必要はありません。

 使用者は、強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても、源泉所得税の源泉徴収義務を負うとするのが最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決です。したがって、使用者が判決に従い任意に賃金を支払う場合は、当然、源泉徴収義務を負い、源泉所得税を納付しなければならないことになります。

 使用者は、債務名義の有無にかかわらず、源泉徴収した上で賃金を支払う必要があります。判決(債務名義)があることと、源泉徴収義務の有無は、全く別の問題です。

02最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決

 最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決は、使用者が強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても、源泉所得税の源泉徴収義務を負うことを明示しました。この判決は、判決(債務名義)を有する労働者が強制執行によって賃金を回収する場合でさえ、使用者の源泉徴収義務は免除されないことを示しています。

最高裁判所平成23年3月22日判決の意義 強制執行の場面でさえ源泉徴収義務が存在すると最高裁が判断したということは、使用者が判決に従って任意に賃金を支払う場合には、当然、源泉徴収義務を負うことになります。「債務名義がある=源泉徴収義務がない」という論理は成り立ちません。

 この最高裁判決は、以後の残業代支払実務において重要な基準となっています。使用者が源泉徴収をせずに判決の金額を全額支払ってしまうと、本来源泉徴収すべき所得税を納付しなかったことになり、使用者自身が税務上の問題を抱えることになります。

03労働者が強制執行してきた場合の対処

 当該労働者が、源泉徴収しない金額での支払を強硬に主張し、源泉徴収額についても強制執行してきた場合はどうなるでしょうか。

 この点について、最高裁平成23年3月22日判決の裁判官田原睦夫の補足意見は、以下のとおり述べています。

田原裁判官の補足意見(要旨)

「強制執行手続においては、執行債務者が徴収すべき源泉所得税を徴収する手続は予定されていないから、本件のように給与等の債権者がその債務名義に基づいて民事執行法122条2項により弁済を受ける場合には、源泉徴収されるべき所得税相当額をも含めて強制執行をし、他方、源泉徴収義務者は、強制執行により支払った給与等につき源泉徴収すべき所得税を納付した上で、法222条に基づき求償することになる。」

 すなわち、労働者が源泉徴収額についても強制執行してきた場合は、①労働者は源泉徴収されるべき所得税相当額を含む全額について強制執行を行い、②使用者は強制執行により支払った給与等につき源泉徴収すべき所得税を(自腹で)納付した上で、③民法222条に基づいて労働者に対して求償するという手順を採らざるを得ません。

 この手順は、使用者にとって一時的に源泉所得税相当額を立て替え払いしなければならない(その後求償する)という非常に煩雑な事態を招きます。

04事前に話し合っておくべき事項

 そのようなことにならないよう、上記最高裁判例を労働者側に示して、源泉徴収額についてまで強制執行しないよう話し合っておく必要があります。

実務上の対処のポイント

①最高裁判例を示す
最高裁平成23年3月22日判決により、強制執行の場合でも源泉徴収義務は免除されないことを労働者側代理人に示す

②源泉徴収後の金額での支払を提案する
判決の金額から源泉所得税相当額を差し引いた金額を振り込むことで、使用者の源泉徴収義務を適切に履行できる

③源泉徴収額についての強制執行を回避するための合意
源泉徴収後の金額で弁済することについて労働者側の同意を得ておくことで、源泉徴収額についての強制執行という煩雑な事態を回避できる

05まとめ

 債務名義の有無と源泉徴収義務の有無は全く別の問題です。使用者は、強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても源泉所得税の源泉徴収義務を負うとするのが最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決であり、判決に従い任意に賃金を支払う場合は、当然、源泉徴収義務を負います。「判決(債務名義)があるから源泉徴収せずに全額払え」という労働者側の主張に応じる必要はありません。

 労働者が源泉徴収額についても強制執行してきた場合、使用者は一時的に源泉所得税相当額を立て替えた上で求償するという煩雑な手順を踏まざるを得なくなります。そのような事態を避けるためにも、上記最高裁判例を労働者側に示し、源泉徴収後の金額での弁済について事前に合意しておくことが重要です。具体的な対応については、使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。残業代判決への対応・源泉徴収の処理・強制執行への対応でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 判決(債務名義)があっても源泉徴収は必要ですか。

A. 必要です。最高裁判所平成23年3月22日第三小法廷判決により、使用者は強制執行により賃金の回収を受ける場合でも源泉徴収義務を負うことが確認されています。判決に従い任意に賃金を支払う場合は、なおさら源泉徴収義務を負います。債務名義(判決等)の有無と源泉徴収義務の有無は全く別の問題です。

Q2. 「判決があるから源泉徴収せずに全額払え」という労働者側の主張に応じてしまった場合、どのような問題が生じますか。

A. 使用者が源泉徴収をせずに全額を支払った場合、本来源泉徴収すべき所得税を納付しなかったことになり、税務上の問題が生じます。後から所得税を納付しなければならなくなり、さらにそれが本来労働者から差し引くべき金額であったにもかかわらず自己負担となる事態が生じます。

Q3. 労働者側が源泉徴収額についても強制執行してきた場合どうなりますか。

A. 最高裁平成23年3月22日判決の田原裁判官補足意見によれば、労働者は源泉徴収されるべき所得税相当額を含む全額を強制執行し、使用者は強制執行により支払った給与等について源泉徴収すべき所得税を(立て替えて)納付した上で、民法222条に基づいて労働者に求償することになります。非常に煩雑な手順であるため、事前に話し合って回避することが重要です。

Q4. 最高裁平成23年3月22日判決の内容を教えてください。

A. 使用者が強制執行により賃金の回収を受ける場合であっても、源泉所得税の源泉徴収義務を負うと判示した判決です。従来、強制執行の場面では源泉徴収義務が生じないのではないかという疑問もありましたが、最高裁はこれを否定し、強制執行の場面でも源泉徴収義務が存在することを明示しました。この判決は、残業代支払実務における源泉徴収の取り扱いに重要な影響を与えています。

最終更新日:2026年5月10日


Return to Top ▲Return to Top ▲