この記事のポイント
  • 配転=同一企業内での配置変更、出向=在籍しながら他企業で従事という本質的な違い
  • 出向では労務指揮権が出向先に移る点が配転と異なる最大のポイント
  • 出向命令の権利濫用基準は労働契約法14条が明文化(配転は判例法理のみ)
  • 転籍(転籍出向)は実質的な転職であり、労働者の個別同意が必ず必要
  • 出向協定の整備と出向元・出向先の責任分担の明確化が実務上の重要課題

01配転と出向の基本的な違い

配転と出向はいずれも労働者の「働く場所・内容」を変える人事異動ですが、その性質・法的効果は大きく異なります。

比較項目 配転 出向(在籍出向)
就労先 同一企業内の別部署・別拠点 他の企業(出向先)
労働契約 雇用元との労働契約のみ 出向元との労働契約が継続
指揮命令権 雇用元が保持 出向先に移る
根拠法令 直接の法令なし(判例法理) 労働契約法14条
個別同意の要否 就業規則の規定で可能(原則) 就業規則の規定で可能(ただし転籍は個別同意必須)

02出向の定義と法的根拠

出向とは、労働者が自己の雇用先の企業(出向元)に在籍したまま、他の企業(出向先)の従業員となり、相当期間にわたって当該他の企業に従事することをいいます。

配転が同一企業内の移動であるのに対し、出向は出向先という別企業に行って働くという点が本質的な違いです。出向元との労働契約は継続するため、労働者は出向元と出向先の「二重の使用者」の下に置かれる特殊な関係となります。

出向の法的根拠

出向に関しては、労働契約法14条が以下のとおり規定しています。

労働契約法14条(出向)

「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」

この規定は、出向命令権の権利濫用禁止を定めたものであり、出向命令権の存在自体は就業規則・労働契約の規定に基づくとされています。配転との大きな違いは、権利濫用の判断基準が法律上明文化されている点です。

03在籍出向と転籍の違い

「出向」には大きく分けて在籍出向転籍(転籍出向)の2種類があります。両者は法的性質が大きく異なります。

在籍出向

出向元との労働契約を維持しながら、出向先でも働く形態です。出向元・出向先の双方との関係が継続します。出向期間満了後は出向元に復帰するのが通常です。

  • 出向元との雇用関係は存続
  • 出向先の指揮命令に従って業務を行う
  • 出向期間終了後は出向元に復帰
  • 就業規則の規定に基づく命令が可能(個別同意は原則不要)

転籍(転籍出向)

出向元との労働契約を終了させ、出向先(転籍先)との新たな労働契約を締結する形態です。実質的には転職と同じであり、労働者の個別の同意が必ず必要です。

  • 出向元との雇用関係は終了
  • 転籍先との新たな雇用関係が成立
  • 転籍後は転籍元に戻ることは原則ない
  • 必ず労働者の個別同意が必要(就業規則の規定だけでは不可)
⚠ 重要

転籍は労働者の地位・権利に大きな影響を与えるため、労働者の明示的な個別同意が必要です。就業規則に「転籍を命じることができる」と定めるだけでは不十分で、必ず労働者本人の同意書等を取得してください。

04出向命令権の根拠と要件(労働契約法14条)

在籍出向を命じる権限(出向命令権)の根拠は、就業規則・労働契約の規定に求められます。そして、労働契約法14条が出向命令の権利濫用禁止を明文化しています。

出向命令権の根拠

  • 就業規則に「業務上の必要性がある場合には出向を命じることができる」旨の規定が必要
  • 就業規則が労働者に周知されていること
  • 雇用契約書・労働契約書に出向の可能性が明記されていることが望ましい

労働契約法14条の権利濫用判断基準

労働契約法14条は、出向命令の権利濫用判断にあたり以下の要素を考慮するとしています。

考慮要素 内容
① 出向の必要性 グループ会社への人材派遣・技術移転・余剰人員の調整等の業務上の必要性
② 対象労働者の選定 なぜその労働者を選定したかの合理性(嫌がらせ・報復的な選定でないか)
③ その他の事情 労働条件の変化・生活上の不利益・出向期間の相当性等

配転命令の有効性判断(東亜ペイント事件)と類似した枠組みですが、出向の場合は指揮命令権が出向先に移るという点で、労働者への影響が配転より大きい場合があるため、より慎重な対応が求められます。

05出向中の労働条件・指揮命令権の帰属

在籍出向中の労働者については、出向元・出向先双方との法的関係が生じるため、指揮命令権・労働条件・使用者責任の帰属が問題となります。

指揮命令権の帰属

在籍出向中の労務遂行に関する指揮命令権は出向先が有します。これが配転との最大の違いです。出向元は労務指揮権を持ちません。

労働条件の適用

労働条件 原則的な取扱い
就業規則 出向先の就業規則が適用(ただし出向協定で別途定めることが多い)
賃金 出向協定・出向元の規定による(出向元が負担する場合が多い)
社会保険・労働保険 出向元の被保険者資格継続が一般的(労災は出向先)
退職金 出向元の規定によることが多い(在籍期間の通算等を出向協定で定める)

06出向協定の重要性と整備すべき内容

在籍出向を行う際には、出向元・出向先の間で出向協定(出向に関する覚書・協定書)を締結し、諸条件を明確にすることが不可欠です。

出向協定に定めるべき主要事項

  • 出向の目的・期間
  • 出向中の賃金・賞与・退職金の負担者と額
  • 出向先での就業規則の適用範囲
  • 社会保険・労働保険の取扱い(被保険者資格・保険料負担)
  • 出向中の懲戒処分権の帰属(出向元か出向先か)
  • 出向期間満了後の復帰条件
  • 出向中の安全衛生管理の責任者

07出向命令が権利濫用となる場合

労働契約法14条に基づき、以下のような場合に出向命令が権利濫用として無効となります。

権利濫用となりやすい出向の類型

類型 内容
業務上の必要性がない 業務上の必要性がないにもかかわらず出向を命じる場合
不当な選定 特定人物への嫌がらせ・報復・退職強要を目的とした出向命令
著しく不利益な条件 賃金が大幅に低下する・労働条件が著しく悪化する出向
育児・介護事情の無視 育児・介護中の労働者への転居を伴う長期出向(配転と同様の問題)

配転との比較

出向は配転より労働者への影響が大きい場合があることから(別企業での就労・指揮命令権の移転)、権利濫用の判断においても配転より慎重な対応が求められると考えられています。特に、出向先の労働環境・待遇が出向元より劣る場合には、権利濫用と判断されるリスクが高まります。

08出向・配転に関する実務上の留意点

配転と出向を実施する際の実務上の重要な留意点をまとめます。

配転・出向前の確認事項

確認事項 配転 出向(在籍) 転籍
就業規則の規定 必要 必要 参考(個別同意が必要)
個別同意 原則不要 原則不要 必須
出向協定 不要 必要 不要(別途契約)
業務上の必要性記録 必要 必要 必要

SUPERVISOR

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。

講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。配転・出向・転籍は、適切な就業規則の整備・出向協定の締結・個別同意の取得等を怠ると権利濫用として無効となるリスクがあります。配転・出向に関するトラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。アドバイスします。

FAQよくある質問

Q1. 出向と派遣の違いは何ですか?

出向は、出向元(自社)との雇用関係を維持したまま出向先で働く形態です。派遣は、派遣元(派遣会社)との雇用関係を維持したまま派遣先で指揮命令を受けて働く形態です。出向では出向元・出向先ともに使用者的立場を持ちますが、派遣では労働者供給事業を規制する労働者派遣法が適用されます。

Q2. 出向中に労災事故が発生した場合、責任はどちらにありますか?

労災保険上の使用者責任は原則として出向先が負います。ただし、民事上の損害賠償責任については出向元・出向先の双方が問われる場合もあります。出向協定で安全衛生管理の責任者を明確にしておくことが重要です。

Q3. 転籍(転籍出向)を行う際に必ず個別同意が必要ですか?

はい、転籍は出向元との労働契約を終了させるものであり、労働者の明示的な個別同意が必ず必要です。就業規則に「転籍を命じることができる」と定めるだけでは個別同意の代わりにはなりません。

Q4. 出向中の賃金は出向元と出向先のどちらが支払いますか?

法律上の明確な規定はなく、出向元・出向先間の出向協定で定めます。実務上は出向元が賃金を支払い、出向先が出向元に一定額を負担する形が多いですが、出向先が直接支払う形態もあります。

Q5. 出向中の労働者に出向先の就業規則が適用されますか?

出向中の就業に関する事項(就業時間・休日等)については、原則として出向先の就業規則が適用されます。ただし、賃金・退職金等については出向元の規定が適用される場合が多く、出向協定で詳細を定めることが重要です。

最終更新日:2026年5月23日