労働組合の団結権及び団体交渉権は等しく保障されるべき性質のものですから、社内組合と唯一交渉団体条項のある労働協約を締結したからといって、他の労働組合の団結権及び団体交渉権を侵害することはできず、唯一交渉団体条項は無効となります。唯一交渉団体条項の存在を理由に社外の合同労組からの団体交渉を拒絶することは、不当労働行為となります。 唯一交渉団体条項の存在を理由に、社外の合同労組からの団体交渉を拒絶することはできません。
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