労使の主張が対立し、いずれかの譲歩により交渉が進展する見込みがなくなったような場合は、団体交渉を打ち切ることができるものとされています(池田電機事件最高裁平成4年2月14日第二小法廷判決)。 もっとも、交渉が進展する見込みがなくなったといえるかどうかは問題となり得ますので、通常は団体交渉が行き詰まっていることを組合に確認した上で、団体交渉を打ち切るとよいでしょう。 また、団体交渉が打ち切りとなれば、労働組合による街宣活動や争議行為が行われる可能性が高くなることにもご留意下さい。
Copyright © 問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.