本来、年休は労働者の指定する時季に与えなければならないものであり、時季変更権の行使はその必要性が認められる場合に例外的に認められるものです(労基法39条5項)。社員が年休を取得したのでは常に事業運営に支障が来すという主張が認められたのでは,社員は年休を全く取得できなくなってしまいます。 したがって、貴社のような実態がある場合であっても、時季変更権の行使が認められやすくなる一要素として考慮されるにとどまり、原則論としては、年休取得を認めなければならないことになります。
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