パート・アルバイトの所定労働時間がその日によって変わってくる以上、年休を取得した日に対する賃金として支給される「通常の賃金」の金額が変わってくるのはやむを得ないところです。それが不公平と感じられるようでしたら、所定労働時間がその日によって極端に増減しないような契約内容、シフトにすべきでしょう。
 平均賃金を支給することとしたり、労使協定を締結した上で標準報酬日額に相当する金額を支給することにしたりすれば、年休を取得した日によって支給額が変わるということはなくなりますが、勤務時間が短い日に年休を取得した場合は、通常の賃金よりも高い賃金を支給しなければならなくなる可能性があるという問題が生じることとなります。

 


Return to Top ▲Return to Top ▲