労基法上の年次有給休暇(労基法39条)の時効は2年(労基法115条)と考えられています。
 したがって、(当該年度及び)翌年度(2年)の経過により消滅時効にかかりますから、翌年度までは繰り越されることになります。

 


Return to Top ▲Return to Top ▲