これは例えば、ある企業が、A事業場で7名、B事業場で7名の労働者を常時使用しているような場合に問題となります。 反対説もありますが、労基法が事業に使用される労働者に適用されるものであること、労基法90条が就業規則の作成変更の際の意見聴取を事業場単位で行うものとしていることから、常時使用する労働者の人数は事業場単位で考えるのが一般です。 したがって、上記事例では、A事業場とB事業場がそれぞれ独立した事業場の場合、いずれの事業場についても、就業規則の作成届出義務はないことになります。
Copyright © 問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.