懇親会・接待ゴルフは労働時間か|会社側弁護士が解説する参加の強制性と割増賃金
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懇親会・二次会は、参加が「義務付けられているか否か」で労働時間性が決まる 使用者から参加を義務付けられておらず「参加を奨励される程度」であれば、懇親会・二次会は労働時間に含まれません。参加しないことで不利益が生じる場合は業務命令による参加と判断され、労働時間として取り扱う必要があります。 |
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接待ゴルフは、原則として労働時間に該当しない 接待ゴルフは参加を義務付けられ会社が費用を負担していても、プレー中に使用者の指揮命令下にあるとはいえないため、原則として労働時間として扱う必要はありません。 |
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「任意参加」と「事実上の強制参加」を明確に区別した運用が重要 「参加は自由」と言いながら欠席した社員を不利益に扱うと、労働時間に該当するとして残業代請求を受けるリスクがあります。会社の立場を守るためには、懇親会等の位置付けを明確化しておくことが大切です。 |
目次
01労働時間とは——判断の基準となる「指揮命令下」の概念
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます(最高裁平成12年3月9日判決)。労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかどうかによって、客観的に決まります。労働契約や就業規則の定め、あるいは当事者の主観的な意図によって左右されるものではありません。
この原則を前提として、会社が主催・関与する懇親会、その二次会、接待ゴルフといった活動が労働時間に含まれるかどうかが問題になります。これらは「業務関連性はあるが、主要な業務との直接的な関わりは薄い」という点で共通しており、一律には判断できません。
02懇親会の労働時間性——参加の強制性がカギ
懇親会(社内・社外問わず)は、取引先等との関係を円滑にするという意味では業務と全く無関係とはいえません。しかし通常は酒食を伴い親しく話し合うことを主な目的とするものであり、労働契約上の主要な業務との関わりは低いと考えられます。また、懇親会に出席しなかったからといって、通常の業務遂行に直接の支障が生じるものでもありません。
したがって、以下の基準に基づいて判断することになります。
「任意参加」として扱うための注意点
懇親会を任意参加として処理するためには、単に「自由参加です」と言うだけでは不十分です。実態として欠席しにくい雰囲気があったり、欠席した社員が評価上不利な扱いを受けていたりすると、「事実上の強制参加」と認定されるリスクがあります。
任意参加として位置づけるためには、欠席しても業務上・人事上の不利益が生じないこと、参加しなかった社員を圧力をかけて参加させるようなことをしないこと、これらの点を日頃から徹底することが大切です。
03二次会の労働時間性——懇親会よりさらに業務との関連は稀薄
懇親会後の二次会についても、基本的な考え方は懇親会と同様です。ただし、二次会は懇親会に比べて業務との関わりがさらに稀薄であるため、労働時間として取り扱う必要があるのはより限定的な場面に限られます。
具体的には、使用者から二次会への参加を義務付けられていたり、幹事を務めるよう業務命令として指示を受けていたりする場合でなければ、原則として労働時間として取り扱う必要はありません。「強制はしていないが全員参加が当然の雰囲気」という状況は避けるべきです。
04接待ゴルフの労働時間性——費用負担・参加義務付けがあっても原則対象外
日本では、ゴルフを通じた社交が企業文化として根付いており、会社が取引先との関係維持のために社員に接待ゴルフを依頼することは珍しくありません。この場合、会社がゴルフ代や旅費を負担し、社員に参加を求めることもあります。
しかし、接待ゴルフの主たる目的はゴルフのプレー自体であり、プレー中の行動は使用者の具体的な指揮命令の下に置かれているとはいえません。したがって、たとえ使用者が参加を義務付け、費用を全額負担していたとしても、プレー中の時間は原則として労働時間として取り扱う必要はないと解されています。
・会社が費用を全額負担 → それだけでは労働時間とはならない
・使用者が参加を義務付け → それだけでは労働時間とはならない
・プレー中は使用者の指揮命令下にない → 原則として労働時間に含まれない
∴ 接待ゴルフのプレー時間は、原則として残業代の対象にならない
05会社が取るべき実務上の対応——トラブルを防ぐための明確化
懇親会・二次会・接待ゴルフの労働時間性をめぐるトラブルは、運用の曖昧さから生じることが多いです。「言った・言わない」のリスクを避けるためにも、会社側としては以下の点を明確化しておくことが大切です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、残業代、労働時間管理、懇親会・接待ゴルフの労働時間性など実務上の労働問題の予防解決に当たっています。懇親会・二次会・接待ゴルフの労働時間性についてお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 会社主催の懇親会(忘年会・歓迎会など)は必ず労働時間になりますか。
A. 必ずしもそうではありません。参加が自由であり、欠席しても業務上・人事上の不利益が生じない場合は、労働時間として取り扱う必要はありません。ただし「名目は自由参加だが実態として強制参加」という状況では、後から労働時間と認定されるリスクがあります。招待状や案内文に参加が任意である旨を明記し、欠席者を不利に扱わない運用を徹底することが重要です。
Q2. 業務命令として懇親会に参加させた場合、割増賃金は必要ですか。
A. 業務命令による参加であれば、その時間は労働時間に含まれます。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える部分については割増賃金(残業代)の支払いが必要です。懇親会を業務命令で行う場合は、労働時間として記録し、割増賃金の計算に含めるようにしてください。「慣習だから」「みんな行くから」という理由で払わないでいると、後から未払い残業代請求を受けるリスクがあります。
Q3. 接待ゴルフで会社が全額費用負担した場合でも、残業代は不要ですか。
A. 費用負担だけでは残業代の支払い義務は発生しません。労働時間の判断は「使用者の指揮命令下にあるかどうか」であり、接待ゴルフのプレー中は使用者の具体的な指揮命令の下には置かれていないと解されています。したがって、会社が費用を全額負担し、参加を業務命令として指示していたとしても、プレー時間は原則として労働時間に含まれないものと考えられます。
Q4. 社員から懇親会の残業代を請求されました。どのように対応すればよいですか。
A. まず、その懇親会が任意参加であったか業務命令による参加であったかを確認してください。案内文の記載・当時の状況・欠席者の扱いなどを証拠として整理することが必要です。任意参加として運用していた証拠があれば、労働時間には該当しないと反論できます。対応方法については早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
Q5. 「飲み会は業務の延長」と社員が主張しています。すべて労働時間になるのですか。
A. 社員が「業務の延長」と感じているかどうかは、労働時間性の判断に直接影響しません。判断基準はあくまで「使用者の指揮命令下にあったかどうか」という客観的な基準です。飲み会の内容・目的・参加の強制性・欠席者の取り扱いなどを総合的に評価して判断します。社員の主観的な感想だけで労働時間と認定されるわけではありませんが、運用上の曖昧さを解消しておくことが最善の対策です。
最終更新日:2026年5月25日