この記事の結論
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管轄は①相手方の所在地②就業地③合意管轄の3つ。本店所在地だけが管轄ではない

多拠点展開企業では支店・事業所の所在地が管轄候補となり、さらに就業地管轄(労働者が現に就業していた事業所の所在地)もあるため、本社とは異なる地域での申立てを想定する必要があります。

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合意管轄は書面で明確に合意が必要。「裁判管轄」との記載のみでは労働審判を含むか争いになる

口頭や黙示の合意は無効です。また、労働者に著しく不利益な管轄合意は無効・取消しのリスクがあります。合理性と公平性を備えた条項設計が安定した効力につながります。

01労働審判の管轄とは

 労働審判手続の管轄とは、どの地方裁判所が当該事件を取り扱う権限を有するか、というルールです。全国どこの地方裁判所でもよいわけではなく、法律上定められた基準に基づいて管轄裁判所が決まります。労働審判は簡易裁判所ではなく、必ず地方裁判所が管轄します。

 管轄の基準は大きく分けて、①相手方の所在地、②労働者の就業地、③当事者間の合意の3つです。会社経営者にとって管轄の問題が重要なのは、どの地域の裁判所で審理が行われるかによって、対応コストや戦略が大きく変わるからです。

02基本の管轄①:相手方の所在地

 最も基本となる管轄は、相手方(被申立人)の所在地を管轄する地方裁判所です。ここでいう所在地とは、住所・居所・営業所・事務所の所在地を指します。会社が相手方となる場合、通常は本店所在地の地方裁判所が基準になりますが、支店や事業所が問題となれば、その所在地が基準となる場合もあります。

注意点:支店や事業所が各地に存在する企業では、本店以外の地域の裁判所も管轄候補となります。「本店所在地の裁判所でしか争われない」という前提は誤りです。拠点が分散している企業では、遠隔地での出廷対応・代理人選任・証拠収集などのコストが問題になる可能性があります。

03基本の管轄②:就業地管轄

 労働審判では、労働者が現に就業している(または最後に就業していた)事業所の所在地を管轄する地方裁判所にも申立てができます(就業地管轄)。これは労働者の利便性を考慮したもので、勤務地での手続を可能にする制度です。

 会社側にとっては、本社とは無関係な地域での申立てを常に想定しなければならないことを意味します。多店舗・多拠点展開企業では特に影響が大きく、「どの事業所で就業していたか」という事実が直接、管轄裁判所の決定に結びつきます。人事異動の履歴管理も、紛争対応上の重要な実務となります。

04合意管轄の要件と書面主義

 当事者が合意によって管轄裁判所を定めることも認められています(合意管轄)。ただし、書面による明確な合意が必要です。口頭や黙示の合意は無効となります。

要件 内容・注意点
書面性 雇用契約書・就業規則等の書面による合意が必要
明確性 「裁判管轄」とのみ記載した場合、労働審判を含むか争いになる可能性あり
時期 紛争発生前の契約書段階での設定も可能
合理性 労働者に著しく不利益な合意は無効・取消しのリスクあり

 合意管轄は遠隔地対応リスクを一定程度コントロールできる手段ですが、「書面があれば足りる」という発想は危険です。法的有効性を確保した条項設計が不可欠です。

05労働者に不利益な管轄合意のリスク

 合意管轄は無制限に認められるものではありません。労働者にとって著しく不利益となる合意は、無効または取消しの対象となる可能性があります。

・就業地とは全く無関係で、移動に過大な負担を強いる遠隔地の裁判所を一方的に指定する条項
・雇用契約締結時に十分な説明がなく、労働者が内容を理解しないまま同意していた場合
・実質的に労働者の権利行使を困難にする内容の合意

 過度に企業側に有利な条項は、かえって無効リスクを高めます。合理性と公平性を備えた条項設計が、安定した効力を持つ合意管轄につながります。

06特殊な場合の管轄(住所不明・外国法人等)

相手方の住所が不明な場合:最後の住所地を管轄する地方裁判所
法人で日本に事務所がない場合:代表者等の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所
外国の社団等で日本に事務所がない場合:日本における代表者等の住所地を管轄する地方裁判所

 海外法人であっても、日本国内で労働契約関係が形成されている場合には日本の裁判所の管轄が及び得ます。グローバル展開企業では、契約設計と拠点戦略が管轄リスクに直結することを認識すべきです。

07会社として講じるべき実務対応

① 本店所在地だけでなく、各事業所の所在地と対応する地方裁判所を整理しておく
② 雇用契約書等に合意管轄条項を設ける場合は、労働審判を明示した書面合意にする
③ 管轄条項の内容が合理性・公平性を備えているかを法律専門家に確認する
④ グループ企業体制・海外関連会社を含む場合は、労働契約の当事者が明確になっているか点検する
⑤ 人事異動・配置転換の履歴を適切に記録・管理する
経営上のポイント 労働審判の管轄は本店所在地だけでなく、支店・事業所の所在地や就業地も管轄候補となります。多拠点企業では本社と無関係な地域での申立てを想定する必要があります。合意管轄条項は書面で明確に「労働審判を含む」と記載し、合理性・公平性を確保することが重要です。管轄リスクの事前把握について弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 遠隔地の裁判所に申し立てられた場合、移送を申し立てられますか。

A. 管轄が認められる裁判所への申立てであれば、原則として移送は認められません。ただし、管轄の誤りや合意管轄の無効を主張する余地がある場合には、弁護士と相談の上、移送申立ての可否を検討することになります。

Q2. 就業地が複数ある場合、どの裁判所にも申し立てることができますか。

A. 就業地管轄の観点では、現に就業している事業所または最後に就業していた事業所の所在地を管轄する地方裁判所に申立てが可能です。複数の就業地がある場合、申立人(労働者側)がいずれかを選択して申し立てることができます。

Q3. 雇用契約書に「○○地方裁判所を管轄とする」と記載してあります。これで有効ですか。

A. 書面による合意として一定の効力が認められる可能性がありますが、その内容が合理的・公平であることが必要です。また「裁判管轄」との記載が労働審判まで含むか争いになる場合があります。文言の精度について弁護士に確認されることをお勧めします。

Q4. テレワーク勤務の場合、労働者の自宅所在地が就業地管轄になりますか。

A. テレワークが常態化している場合、自宅等が「就業していた事業所」に準じる場所として就業地管轄の基準となり得るかが問題となる場合があります。実務上は事案の実態に応じた判断となりますので、具体的な状況について弁護士に相談されることをお勧めします。

最終更新日:2026年3月1日


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