労働問題943 退職金前払制度による各月の前払退職金は、除外賃金である「臨時に支払われた賃金」に当たりますか?
「臨時に支払われた賃金」とは、臨時的な事由に基づいて支払われたもの、及び結婚手当や出産手当などの支給条件が予め確定されているが支給事由の発生が不確定であり、且つ、非常にまれに発生するものをいいます。
一般的な退職金は、退職時における支給要件を充足し、退職時に初めて支払われる賃金であるため、臨時に支払われた賃金に該当します。
しかし、退職金前払制度による各月の前払退職金は、在職していれば毎月確実に支給される賃金といえ、臨時性の要件が否定されますので、除外賃金である「臨時に支払われた賃金」には当たりません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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