労働問題745 企画業務型裁量労働制が適用されるのはどのような業務ですか?

1.企画業務型裁量労働制が適用される業務
 企画業務型裁量労働制が適用される業務について、労基法は、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」と定めています(労基法38条の4第1項1号)。

2.「事業の運営に関する事項」とは
 「事業の運営に関する事項」とは、例えば、本社や本店の事業場において、その属する企業全体に係る管理・運営と併せて対顧客営業を行っている場合、本社や本店の事業場の管理・運営を担当する部署において策定される当該事業場の属する企業全体の営業方針や支社や支店等である事業場において、本社や本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に策定する、当該事業場のみに係る事業活動の対象となる地域における生産、販売などについての事業計画や営業計画などの、対象事業場の属する企業などに係る事業の運営に影響を及ぼす事項又は当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画を企業全体の事業の運営に影響を及ぼす事業をいいます。

3.「企画、立案、調査及び分析の業務」とは
 「企画、立案、調査及び分析の業務」とは、これら4つの作業を組み合わせて行う業務のことをいい、個々の労働者が遂行を命じられた場合に該当します。

4.「当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある」業務とは
 「当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある」業務とは、当該業務の性質に照らし客観的にその必要性が存する者であり、使用者の主観によって判断した者ではありません。

5.「当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とは
 「当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とは、企画、立案、調査等の業務の内容を、いつ、どのように行うかなどについて、広範な裁量が労働者に認められている業務をいいます。
 なお、業務目標や期限などの指示や、計画報告を受けつつ所要の変更の指示をすることについては、特に制限されていないため、行うことができます。

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