労働問題5 解雇予告義務(労基法20条)とはどのようなものですか?

 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、原則として、少なくとも30日前に解雇予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条)。
 解雇の30日前に予告すれば解雇予告手当を支払う必要はありませんし、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば、即時解雇することができます。
 解雇の10日前に予告したのであれば、20日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。解雇の20日前に予告したのであれば、10日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。
 解雇予告から解雇までの日数+解雇予告手当として支払われた平均賃金の日数≧30日であればよいことになります。

 

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