労働問題524 行政による紛争解決機関にはどのようなものがありますか?

1. 労働委員会

 不当労働行為の審査・救済
 労働争議(争議行為が発生またはそのおそれがある状態)の調整
 個別労働紛争の相談・あっせん
 労働委員会は、集団的労使関係を安定、正常化することを主な目的として設置された行政委員会です。労働組合と使用者との間の労働条件、組合活動のルールを巡る争いの解決や、使用者による不当労働行為があった場合における労働組合や組合員の救済などを行います。

2. 労働局

 総合労働相談
 都道府県労働局長による助言・指導
 紛争調整委員会によるあっせん
 紛争調整委員会によるあっせんは、当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。両当事者が希望した場合は、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示することもできます。

3. 弁護士会の仲裁センター

 仲裁センターは、当事者間の話し合いで解決できない紛争について、仲裁人等を交えて解決する手続を行う、裁判外の紛争解決機関(ADR)です。
 裁判と違って非公開で手続を進め、より迅速に、柔軟で納得のできる解決をもたらすことが可能であると言われています。

 

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