会社側専門弁護士|動画解説シリーズ
無断欠勤・遅刻・不就労
連絡が取れない社員・欠勤を繰り返す社員への対処法を動画で解説
「突然来なくなって連絡が取れない」「体調不良を理由に欠勤を繰り返す」「遅刻を注意すると逆ギレする」——労務提供義務を果たさない社員への対応は、初動を誤ると安全配慮義務違反や不当解雇として争われるリスクがあります。会社側専門弁護士が実務ポイントを動画で解説します。
無断欠勤・遅刻・不就労は、最もよくある労務トラブルの一つです。ところが「とりあえず解雇」「連絡が取れないから自然消滅」といった感覚的対応をすると、後日不当解雇・未払い賃金請求・安全配慮義務違反として争われることがあります。本シリーズでは、弁護士法人四谷麹町法律事務所・代表弁護士 藤田 進太郎 が、遅刻・欠勤を繰り返す社員への指導から、連絡不通社員の退職・社宅明渡しまで、経営者が知っておくべき実務ポイントを解説しています。
動画一覧(全15本)
各動画の下に、弁護士が解説した内容のポイントをまとめています。
長時間遅刻・口論型
毎日2時間近く遅刻して出社し、注意しても口論になるだけで改善しない社員の対処法
注意しても口論になってしまい指導が成り立たない社員への対応。口頭でのやり取りから書面指導に切り替え、口論そのものを業務命令違反として記録に残すことが、後の懲戒処分・解雇の有効性を支える鍵になります。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶口頭注意で口論になる場合は書面での指導に切り替える
- ▶遅刻の事実(日時・遅刻時間・理由の有無)を客観的に記録する
- ▶注意→書面警告→懲戒処分と段階を踏むことが解雇の有効性を高める
- ▶口論・反論の事実自体も業務命令違反の材料として記録する
こんな方に:遅刻を注意しても改善せず、口論ばかりで指導が進まない社員に悩む経営者
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逆ギレ・反省なし
遅刻を注意すると逆ギレして反省せず、遅刻を繰り返す社員の対処法
注意のたびに逆ギレし、反省の態度を見せない社員への対応。感情的な対立に巻き込まれず、「反省していない事実」も含めて冷静に書面記録を残すことが、後の懲戒処分・解雇の根拠を積み上げていくポイントです。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶逆ギレに同じ土俵で反応せず、指導は書面ベースに切り替える
- ▶「反省していない」「改善意思がない」という事実も記録に残す
- ▶逆ギレ・暴言自体を業務命令違反・職場規律違反として扱う
- ▶指導の蓄積があれば懲戒処分・解雇の根拠として積み上がる
こんな方に:注意するたびに逆ギレされ、指導が前に進まず困っている経営者・管理職
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体調不良・遅刻
体調不良を理由に遅刻を繰り返す社員の対処法
「体調不良」を理由に遅刻を重ねる社員への対応。診断書の提出を業務命令として出し、医学的根拠の有無を確認することで、正当な病気なのか、単なる言い訳なのかを切り分けられます。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶体調不良を理由とする場合は医師の診断書の提出を求める
- ▶診断書がない遅刻は、正当な理由のない遅刻と同様に扱い得る
- ▶必要に応じて受診命令・産業医面談を業務命令として出す
- ▶労務提供できない状態が続く場合は休職・退職の手順を検討する
こんな方に:「体調不良」と言っては遅刻を繰り返す社員への対応に悩む経営者
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体調不良の真偽
本当に体調不良で欠勤・遅刻・早退しているのか分からない社員の対処法
体調不良かどうかの真偽が判断できない社員への対応。社長が感覚で「仮病だ」と決めつけて対処するのは危険です。就業規則に基づく診断書提出・受診命令・産業医面談などの仕組みを使って、客観的に判断する体制が必要です。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶「仮病か本当か」を判断する前に、就業規則の整備が前提
- ▶診断書の提出義務・受診命令の根拠条項を規則に明記する
- ▶産業医面談は会社の安全配慮義務の一環として実施できる
- ▶正当な理由なく指示を拒否すれば業務命令違反として対応できる
こんな方に:「仮病ではないか」と疑いつつも、どう対応していいか分からない経営者
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欠勤・遅刻・早退
欠勤・遅刻・早退を繰り返す問題社員の対処法
欠勤・遅刻・早退を繰り返す社員への総合的な対応手順。「記録を残す」「書面で指導する」「段階的に懲戒を重ねる」という基本フレームを踏まずに解雇すると、不当解雇として争われるリスクが高まります。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶最初から解雇ではなく、記録と指導の積み重ねから始める
- ▶タイムカード・勤怠システム等の客観的記録を整備する
- ▶改善指導書・注意書は書面で交付し、受領印をもらう
- ▶改善が見られなければ段階的に懲戒処分を重ねる
こんな方に:欠勤・遅刻・早退を繰り返す社員への対応を体系的に整理したい経営者
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遅刻・無断欠勤
遅刻や無断欠勤が多い問題社員の対処法
遅刻と無断欠勤がともに多い社員への対応。無断欠勤は労務提供義務違反の典型類型で、解雇理由として比較的認められやすい一方、連絡・事実確認の努力と書面記録があって初めて「無断」と評価できます。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶無断欠勤は労務提供義務違反の最も明確な証拠になる
- ▶連絡の有無・方法・時刻・理由を細かく記録しておく
- ▶就業規則の「一定日数以上の無断欠勤」規定を活用する
- ▶事後の「連絡するつもりだった」という言い訳を封じる仕組みを作る
こんな方に:遅刻と無断欠勤が重なる社員への体系的な対処法を知りたい経営者
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連絡あり欠勤
無断ではないが欠勤を繰り返す社員の対処法
連絡だけは入れるものの欠勤を繰り返す社員への対応。「連絡している=欠勤が正当」ではありません。欠勤理由の正当性・診断書の有無・頻度などを総合評価し、正当な理由なき欠勤として扱う余地があります。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶「連絡している」ことは欠勤を正当化する免罪符にならない
- ▶欠勤理由の正当性(診断書・事実経過)を書面で確認する
- ▶欠勤日数・頻度・業務への影響を客観的に把握する
- ▶正当な理由のない欠勤は懲戒事由として段階的に対応する
こんな方に:「連絡はしてくるが欠勤を繰り返す」社員への対応に迷っている経営者
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体調不良・欠勤
体調不良の欠勤が多い社員の対処法
体調不良による欠勤が多い社員への対応。私傷病による場合は就業規則の休職制度の適用を検討します。医師の診断書と産業医の判断をもとに、労務提供可能性を客観的に評価し、復職・休職・自然退職の流れを整理します。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶私傷病による場合は就業規則の休職制度との関係を整理する
- ▶医師の診断書で労務提供能力の有無を判断する
- ▶産業医面談・主治医との情報連携で客観的な判断を得る
- ▶休職期間満了後も復職できなければ自然退職の規定を適用できる場合がある
こんな方に:体調不良で欠勤を繰り返す社員への対応・休職制度運用に悩む経営者
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診断書なし欠勤
医師の診断書なく、体調不良を理由に週2日程度の欠勤を繰り返す社員の対処法
診断書を出さずに「体調不良」を理由とする欠勤を重ねる社員への対応。就業規則に診断書提出義務を明記し、業務命令として提出を求めることで、診断書のない欠勤は正当な理由のない欠勤として扱う運用が可能になります。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶就業規則に診断書提出規定(◯日以上の欠勤には必須等)を明記する
- ▶診断書提出拒否は業務命令違反として懲戒事由になる
- ▶診断書なしの欠勤は無断欠勤と同様の扱いにする余地がある
- ▶週2日の欠勤でも年間通算すると膨大——業務影響を数値化する
こんな方に:診断書も出さずに週2日欠勤する社員への対応に困っている経営者
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年休・欠勤
毎年年休を使い切り欠勤する社員の対処法
年休を使い切った後に欠勤に入るパターンを毎年繰り返す社員への対応。年休取得は労働者の権利ですが、年休消化後の欠勤は別問題として、正当な理由の有無を厳しく評価する必要があります。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶年休取得自体は権利であり、原則として妨げられない
- ▶年休消化後の欠勤は正当な理由(診断書等)が必要
- ▶「年休+欠勤」で長期休暇化する行動パターンを記録する
- ▶欠勤部分については通常通り懲戒処分・解雇検討の対象になる
こんな方に:年休+欠勤を毎年繰り返す社員への対応法を整理したい経営者
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長期無断欠勤
会社に全く連絡せずに1週間以上も欠勤を続ける社員の対処法
1週間以上の無断欠勤を続ける社員への対応。就業規則の「◯日以上の連続無断欠勤=懲戒解雇」規定の要件を確認し、連絡試みの記録・家族への連絡・解雇通知の到達方法まで一連の手順を解説します。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶就業規則の「連続無断欠勤の懲戒解雇」規定の要件を確認する
- ▶電話・メール・郵便など複数手段で連絡を試み、記録を残す
- ▶家族・緊急連絡先にも連絡して事情確認を試みる
- ▶解雇通知は内容証明郵便で送付し、到達の証拠を残す
こんな方に:1週間以上連絡が取れない社員をどう処理すべきか判断に迷う経営者
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▶ 連絡が取れない社員への対応(初動〜退職・社宅明渡)
初動対応
社員が出社しなくなり連絡が取れない場合の対処の初動
連絡が取れなくなった直後の初動対応。会社には安全配慮義務があり、いきなり解雇・自然退職処理に入るのではなく、まず安否確認・意思確認を尽くすことが、後の紛争防止の起点になります。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶連絡手段を複数試し、試行の日時・方法・結果を記録する
- ▶家族・緊急連絡先・保証人にも連絡を試みる
- ▶必要に応じて警察への行方不明者届提出を検討する
- ▶初動の対応記録が、後の退職・解雇手続きの正当性の根拠になる
こんな方に:社員と突然連絡が取れなくなり「何から手を付ければいいか」分からない経営者
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連絡不通の全体対応
突然出社しなくなり連絡が取れない社員の対処法
連絡不通社員への全体的な対応方針。「連絡が取れない=自動的に退職」ではなく、会社からの意思表示の到達が必要です。初動対応から退職・解雇手続き、未払い賃金・退職金処理まで一連の流れを整理します。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶連絡がつかなくても雇用関係は一方的には消滅しない
- ▶意思確認・安否確認の努力記録が退職・解雇処理の根拠になる
- ▶就業規則の「連続無断欠勤による自然退職」規定を活用できる場合がある
- ▶最終的には内容証明郵便・公示送達による意思表示も視野に入れる
こんな方に:連絡の取れない社員の退職処理の全体像を把握しておきたい経営者
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退職手続き
突然出社しなくなり連絡が取れない社員を退職させる方法
連絡不通社員を適法に退職させる具体的手順。就業規則の自然退職規定、解雇通知の到達、住所不明時の公示送達の活用など、実務で使える処理方法を整理して解説します。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶就業規則に「連続無断欠勤による自然退職」規定を整備しておく
- ▶解雇の場合は解雇通知書の到達(内容証明等)が必要
- ▶住所不明の場合は公示送達による意思表示を検討する
- ▶退職日確定により、社会保険・雇用保険・税務処理も進められる
こんな方に:連絡不通社員の退職処理を法的に安全に進めたい経営者・人事担当者
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社宅明渡
突然出社しなくなり連絡が取れない社員が入居していた社宅を明け渡してもらう方法
連絡不通社員の社宅明渡手続き。会社が勝手に入室・荷物処分すると違法となるリスクがあり、社宅の利用関係(賃貸借か使用貸借か)を整理し、明渡請求訴訟・強制執行など法的な手順を踏む必要があります。
経営者が押さえるべきポイント
- ▶会社が勝手に入室・荷物処分すると不法行為になるリスクがある
- ▶社宅の利用関係(賃貸借/使用貸借)を契約書で確認する
- ▶退去しない場合は明渡請求訴訟・強制執行の手順を踏む
- ▶荷物処分は判決・公正証書等の法的根拠に基づいて行う
こんな方に:連絡不通社員が社宅に残している荷物・明渡しで困っている経営者
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