休職・メンタルヘルス・復職

会社側専門弁護士|動画解説シリーズ
休職・メンタルヘルス・復職
体調不良・精神疾患社員への対応から休職命令・復職判断まで、経営者が知るべき実務を動画で解説
「診断書が出たらすぐに休職させていいのか」「復職可と書いてあるが本当に働けるのか」——メンタルヘルス・休職対応は、誤った対応がそのまま法的紛争に直結する難しい分野です。会社側専門弁護士が全18本の動画で実務ポイントを解説します。
18本の動画
会社側専門特化
実務即戦力の解説

メンタルヘルス・休職・復職の問題は、経営者が最も対応に迷う分野のひとつです。診断書の内容をそのまま信じて対応すると思わぬトラブルになることも少なくありません。「休職を要する」の診断書が出たら即休職させるべきか、「復職可」の診断書が出たら即復職させていいのか——正しい対応を知らないと、後に大きな紛争に発展するリスクがあります。本シリーズでは、弁護士法人四谷麹町法律事務所・代表弁護士 藤田 進太郎 が、メンタル不安定社員への基本対応から、休職命令・診断書の正しい扱い方、出社しない社員への初動、復職判断のポイントまでを全18本の動画で解説しています。

動画一覧(全18本)
各動画の下に、弁護士が解説した内容のポイントをまとめています。

▶ メンタル不安定・体調不良社員への基本対応

#1
基本対応・総論

メンタルが不安定な問題社員の対処法

メンタルが不安定な社員への対応では、まず「レッテルを貼らない」ことが大前提です。病名で決めつけず、具体的な行動・事実をひとつひとつ確認することが必要です。次に健康確保を最優先とし、その上で「仕事ができているかどうか」を会社として判断することが実務の要。働けないと判断した場合は、休職などの措置を段階的に検討します。医師・弁護士と連携しながら、その都度対応することが解決の近道です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 病名のレッテルを貼らず、具体的な事実・行動を丁寧に確認することが出発点
  • 健康確保が最優先——賃金・解雇の問題より先に、体調悪化を防ぐ義務がある
  • 「契約で予定されている仕事ができているかどうか」が会社として判断すべき核心
  • 医師・弁護士と連携し、短い時間でも頻繁に相談しながらその都度対応する
こんな方に:メンタル不安定社員への対応の全体像を把握したい経営者・どこから手をつけるか分からない方
 

#2
問題行動・暴言

心療内科に通っている社員が暴言を吐いたり物を蹴ったりするため顧客対応を任せることができず周りの社員が不安になっている場合の対処法

心療内科に通っているからといって、暴言・物を蹴るなどの問題行動を放置することはできません。会社には周りで働く社員を守る義務があります。まず具体的な日時・場所・行為を特定して注意指導を行い、問題行動が病気の影響を受けているかどうかを医師に確認した上で対応を判断することが重要です。病気の影響が大きい場合は休職等の対応、そうでなければ懲戒処分も検討できます。

経営者が押さえるべきポイント
  • 心療内科通院中でも問題行動への注意指導は必要——いつ・どこで・何をしたかを特定して伝える
  • 問題行動が病気の影響かどうかを産業医・主治医に確認し、それを踏まえた対応をとる
  • 病気の影響が大きければ休職・就労拒絶を検討、影響がなければ懲戒処分も可能
  • 職場環境を良好に保つのは社長の責務——問題行動の放置は周囲の社員への安全配慮義務違反になりうる
こんな方に:メンタル系疾患を抱えた社員の問題行動への対応に悩んでいる経営者

#3
極端にメンタルが弱い

メンタルが極端に弱い社員の対処法

99%の社員が問題なくこなせる仕事でも、体調を崩してしまう方がいます。これは多くの場合、適正の問題です。本人も本気で苦しんでいるケースがほとんどで、無理に続けさせることは安全配慮義務の観点からも問題です。まず事実を確認し、他の職務に就かせることができない場合は退職を促すことも配慮のひとつです。人手不足への対応として、そもそも仕事のハードルを下げる発想も重要です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 「メンタルが極端に弱い」と判断した根拠となる具体的事実をまず確認・収集する
  • 向いていない仕事を続けさせることは、本人の体を壊す危険があり会社責任も問われる
  • 他の職務に就かせられなければ、退職してもらうことが本人のためにもなる場合がある
  • 人手不足が続くなら採用ハードルを下げるのではなく、仕事のやり方自体を変える必要がある
こんな方に:すぐに体調を崩す社員への対応に悩む経営者・退職勧奨を検討している方
 

#4
業務拒否・気分の浮き沈み

メンタルを理由に日常業務を引き受けたり断ったりする社員の対処法

「気分が乗らない」を理由に日常業務を引き受けたり断ったりする社員への対応は段階的に行います。まず診断書を確認し、産業医の意見も踏まえて「本当にできないのか、口実にすぎないのか」を見極めることが第一歩です。本当に病気の影響があり仕事ができない時間帯がある場合は、出社させること自体が体調悪化につながる可能性があるため、休ませることも検討が必要です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 診断書を取得し、産業医面談も行って「本当にできないのか口実か」を確認する
  • 口実にすぎないと判断できれば、具体的事実を示して注意指導・懲戒処分も検討できる
  • 本当に病気の影響がある場合は無理に出社させず、休ませることを検討する(安全配慮義務)
  • 長期間・高頻度で契約で予定された労務提供ができていなければ、強制的に休ませる対応も検討する(要弁護士相談)
こんな方に:気分によって業務を引き受けたり断ったりする社員への対応に悩む経営者

#5
職場と休日のギャップ

職場では体調不良なのに週末はアクティブな社員の対処法

復職後に遅刻・欠勤が続きパフォーマンスが低いにもかかわらず、週末は活発に活動しているという状況。周囲の不満が溜まるのは当然ですが、休日の行動に会社が干渉することは原則として許されません。フォーカスすべきは所定労働日の労働時間中のこと。復職の判断が適切だったかを改めて検証し、契約で予定された仕事ができていなければ、再び休ませることを検討します。

経営者が押さえるべきポイント
  • 休日の行動への干渉は原則禁止——フォーカスすべきは所定労働時間内のパフォーマンス
  • 復職後3ヶ月経過しても契約で予定された仕事ができていなければ、復職判断自体が誤りだった可能性がある
  • 主治医の「復職可」診断書だけで戻したのが問題——産業医面談・試し出社などを通じて復職判断を行う必要がある
  • 周囲の社員への負担軽減策(増員・評価への反映)も忘れずに検討する
こんな方に:職場ではパフォーマンスが低いのに週末はアクティブな社員への対応に悩む経営者
 

#6
体調不良のまま出社

体調が悪く仕事がまともにできないのに出社する社員の対処法

明らかに体調が悪くて仕事にならないのに出社し続ける社員。放置すれば本人の体調悪化・周囲の負担増加・職場秩序の乱れにつながります。対応の核心は「契約で予定された労務提供ができているかどうか」という事実の確認と記録にあります。産業医・弁護士と協力しながら、就労拒絶(出社拒否)と欠勤扱いが法的に成立するかを判断することが重要です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 「仕事ができていない」という評価だけでは不十分——何が・いつ・どのようにできなかったかの事実記録が必要
  • 産業医の意見を踏まえて、出社を拒絶し欠勤扱い(ノーワーク・ノーペイ)にすることを検討する
  • 本人が「病気じゃない」と言い張って出社してくる場合も、就労拒絶した上で帰宅を説得する
  • 出社を黙認してしまうと欠勤扱い・給与カットが難しくなる——踏み込む判断は早めに行う
こんな方に:体調不良でまともに仕事できないのに出社し続ける社員への対応に悩む経営者

▶ 休職・診断書の正しい扱い方

#7
休職診断書の注意点

「休職を要する」という診断書のみで休職を認めてはいけない理由

「休職を要する」と書かれた診断書が出てきたからといって、即座に休職をスタートさせてはいけません。主治医は会社の休職制度の仕組みを知らないまま診断書を書いています。「まず休ませてほしい」という意味で書いていることがほとんどです。休職制度の有無・欠勤から休職への手順・休職命令書の発行など、会社の就業規則に従った正しい手順で対応することが、後のトラブル防止につながります。

経営者が押さえるべきポイント
  • 主治医は会社の休職制度を知らずに診断書を書いている——即休職スタートは誤り
  • 休職制度がない会社は欠勤扱いで対応する(休職制度の設置は義務ではない)
  • 休職制度がある会社は、欠勤→一定日数経過後に休職命令という手順を踏む
  • 休職命令書を書面で発行し、開始日・満了日を明確にしておくことが後々の手続きに不可欠
こんな方に:休職診断書が出てきた際の正しい対応手順を知りたい経営者・人事担当者
 

#8
高給社員・出社拒否

給料の高い社員が病気で全く働けないのに出社して1日中座っており休むよう勧めても聞く耳を持たない場合の対処法

高給の社員が「全く仕事できない状態なのに出社して座っているだけ」という状況は、職場の公平感を損ない、周囲のモチベーションも下げます。「本当に働けないのか」の事実確認と産業医・主治医への問い合わせが第一歩。その上で就労を拒絶し、欠勤扱い(ノーワーク・ノーペイ)にすることが会社の権利として認められる場合があります。問題が長期化する前に早く着手することが重要です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 主治医・産業医への問い合わせと具体的な業務遂行状況の確認を行い「働けない」を立証する
  • 出社を拒絶・帰宅を促す——座らせたまま放置すると黙認とみなされ欠勤扱いが難しくなる
  • 既得権益化する前に早期に対処する——長期化するほど本人の反発が強くなる
  • お医者さんと弁護士、両方と協力しながら対応する——単独での判断はリスクが高い
こんな方に:高給の社員が働けないのに出社し続けている状況をどう打開すればいいか悩む経営者

▶ 出社しない・連絡が取れない社員への対処

#9
行方不明・初動対応

社員が出社しなくなり連絡が取れない場合の対処の初動

突然出社しなくなり連絡が取れない社員が出てきた場合、まず「当たり前のことを当たり前にやる」ことが全ての基礎になります。電話・メール等での連絡を毎日続け、一定期間経過後はご自宅への訪問も検討します。うつ状態などで引きこもっているケースが多く、本人を心配するという姿勢での連絡が後の法的手続きにも役立ちます。身元保証人・家族への連絡も、状況に応じて検討します。

経営者が押さえるべきポイント
  • 就業開始時刻から間もなく連絡を試みる——1日1回以上、複数の手段で継続する
  • 一定期間連絡が取れない場合は自宅訪問も検討——うつ状態で引きこもっているケースも多い
  • 身元保証人・家族への連絡は、長期間連絡が取れなくなった段階で検討する
  • 「当たり前の対応をしっかりやった」という事実が、後の法的紛争で会社を守る根拠になる
こんな方に:突然連絡が取れなくなった社員への初動対応を知りたい経営者・人事担当者
 

#10
行方不明・退職処理

突然出社しなくなり連絡が取れない社員を退職させる方法

連絡が取れない社員の雇用契約をどう終わらせるか——実務では家族・身元保証人と協議して退職処理するケースが多いですが、法的な有効性は確実ではありません。コンプライアンスを重視するなら、一定期間の欠勤が続いたら自動的に自然退職となる規定を就業規則に盛り込んでおくことが、最もリスクの少ない方法です。また、簡易裁判所の「公示による意思表示」という制度も活用できます。

経営者が押さえるべきポイント
  • 家族・身元保証人との協議で退職処理するケースが多いが、法的有効性は確実ではない
  • 就業規則に「連絡なく一定期間欠勤した場合は自然退職とする」旨を定めておくのが最善
  • コンプライアンスを重視するなら、簡易裁判所の「公示による意思表示」で解雇通知を行う方法もある
  • 長期間連絡なく欠勤が続けば解雇理由は十分成立する——どの方法を選ぶかは弁護士と相談して判断する
こんな方に:連絡の取れない社員の雇用契約を適切に終了させたい経営者

#11
行方不明・社宅明渡し

突然出社しなくなり連絡が取れない社員が入居していた社宅を明け渡してもらう方法

行方不明になった社員が会社の社宅(または借り上げ住宅)に住み続けている場合、家賃だけが発生し続けるという問題が生じます。実務的には家族の立会いのもとで荷物を搬出するケースが多いですが、法的には問題が残ります。コンプライアンスを徹底するなら、本人に対して明渡訴訟を提起し、公示送達を経て強制執行という方法が確実ですが、コストと時間がかかります。どちらを選ぶかは会社の方針次第です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 行方不明社員の社宅は、家族の立会いで荷物搬出するケースが多いが法的リスクは残る
  • 法的に確実な方法は、本人を被告として明渡訴訟を提起し強制執行で対応すること
  • コスト・時間・コンプライアンスのバランスを踏まえて、会社の方針として対応方法を決める
  • どの方法を選ぶ場合も弁護士に相談しながら進めることでリスクを最小化できる
こんな方に:行方不明になった社員が住んでいた社宅の明渡し対応に困っている経営者
   

▶ 復職の判断・復職後のトラブル

#12
復職診断書の注意点

「復職可」という診断書のみで復職を認めてはいけない理由

主治医が「復職可」と書いた診断書を出してきたからといって、即座に復職させてはいけません。主治医は「日常生活に支障がないレベルまで回復した」という判断で書くことが多く、「職場で求められる業務遂行能力まで回復したかどうかは別問題です(厚生労働省の職場復帰支援の手引きも同旨を指摘)。産業医面談・主治医との面談・試し出社などを通じて、本当に働けるかを確認してから復職させることが必要です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 主治医の「復職可」は「日常生活に支障なし」という意味にとどまることが多い
  • 産業医面談で職場の状況を踏まえた意見を得ることが、最も信頼性の高い判断材料になる
  • 試し出社(特に始業時刻に出勤できるか)を通じて実際の状態を確認する
  • 主治医との面談(本人同意が必要)で、具体的な業務内容を伝えた上で意見を確認することも有効
こんな方に:「復職可」診断書が出てきた際の正しい判断手順を知りたい経営者・人事担当者
 

#13
復職後・仕事できない

「就労可能」と記載された主治医の診断書を提出して復職したのに仕事ができない社員の対処法

「就労可能」の診断書で復職させたのに全く仕事にならない——よくある相談です。こうした場合、安全配慮義務(体調悪化の防止)と「不完全な労務提供を受領する義務はない」という二つの観点から、まず欠勤させる(来なくていいから休んでください)という判断が会社に認められます。一定の欠勤が続いたら再度休職をスタートさせ、ルール通りに対応していきます。

経営者が押さえるべきポイント
  • 体調不良で仕事にならない場合、安全配慮義務の観点からも欠勤させる権利がある
  • 欠勤が続けば再度休職スタート——休職命令書を改めて発行しスタート日を明確にする
  • 一旦復職させた後の再休職については、通算規定がある場合は短い日数での休職発動も可能
  • 次の復職申出があった際はさらに慎重に判断する——同じ失敗を繰り返さないための確認プロセスが必要
こんな方に:復職させたのに仕事にならない社員の対応に困っている経営者

#14
軽減業務も耐えられない

負担の軽い仕事にも耐えられない社員の対処法

残業もなく他の社員が楽にこなせている仕事なのに、適用障害で欠勤し始めた中途採用者。この場合、適正の欠如か元々の体調不良のどちらかであることが多く、いずれにせよ無理に働かせることは本人のためにもなりません。使用期間中であれば、合意退職の交渉→断られた場合の本採用拒否(解雇)という流れで、使用期間内に決着をつけることが重要です。

経営者が押さえるべきポイント
  • 軽易な仕事でも体調を崩す原因として、適正の欠如か元々の体調不良を疑う
  • まずはしっかり療養させ、復職時は「本当に働けるか」を慎重に確認する
  • 使用期間中の場合は期間内に決着をつける——合意退職→不成立なら本採用拒否の流れで対応
  • やめてもらう場合は「なぜやめてもらわなければならないか」の理由を具体的に説明してから交渉する
こんな方に:入社早々に体調を崩した社員の対応に悩んでいる経営者
 

#15
休職期間満了ギリギリ

休職期間満了ギリギリで復職を求めてくる社員の対処法

「満了までに治らないと退職になる」というプレッシャーから、ギリギリのタイミングで復職を求めてくる社員は少なくありません。特に精神疾患の場合は本当に働けるかの判断が難しい。主治医の診断書は必要条件ですが十分条件ではなく、産業医面談・主治医との面談・試し出社などを通じて慎重に判断し、必要であれば休職期間の延長も検討します。

経営者が押さえるべきポイント
  • 復職可の診断書は必要条件——産業医面談・試し出社などを通じて「本当に働けるか」を確認する
  • 確認に時間が必要な場合は休職期間の延長を検討する
  • 主治医の意見と産業医の意見が食い違う場合は、さらに確認作業を継続して慎重に判断する
  • 始業時刻に出勤できるかどうかは、精神疾患からの回復を判断する重要なチェックポイントのひとつ
こんな方に:休職期間満了前に復職を求めてきた社員への対応に悩んでいる経営者

#16
復職してすぐ休む

復職してすぐ休む社員の対処法

復職してすぐに休んでしまう社員への対応には、復職時の確認を徹底することと、就業規則の通算規定の活用が有効です。また根本として、「働けなくなった社員にどれぐらいいてもらいたいか」という方針を社長自身が決め、就業規則に反映させることが最も重要です。休職制度の設計(通算規定・期間・満了後の扱い)は、弁護士・社労士と協力しながら社長の価値観に基づいて作るべきものです。

経営者が押さえるべきポイント
  • 復職時の確認(産業医面談・主治医への問い合わせ・試し出社)を徹底することが最大の予防策
  • 通算規定(前回の休職期間を通算する仕組み)を設けることで復職・再休職の繰り返しを防ぐ
  • 「病気で働けなくなった社員にどれくらいいてもらいたいか」という方針を社長自身が決める
  • 休職制度のない会社は、長期欠勤扱いで個別対応する方法もある——融通が利く反面、透明性が低くなるデメリットがある
こんな方に:復職してすぐ休んでしまう社員の対応に悩む経営者・休職制度の設計を見直したい方
   

▶ 勤怠不安定・欠勤が多い社員

#17
プライベート事情・勤怠不安定

個人的な事情で勤怠が不安定な社員の対処法

育児・介護・病気などのプライベートな事情で勤怠が不安定な社員への対応は、原因の調査から始まります。法律上の義務(産前産後休業・育児休業・介護休業など)は必ず守った上で、「法律上の義務でない部分をどこまでやるか」については、どんな会社を作りたいか、社員とどう関わりたいかという社長自身の価値観に基づいて判断することが重要です。

経営者が押さえるべきポイント
  • まず面談で原因を調査——法律で保護されている事由(育休・介護休業等)かどうかを確認する
  • 法律上の義務は中小企業でも必ず守る——それができないビジネスモデルは成立していない
  • 義務でない部分をどこまで対応するかは、会社の体力・社長の価値観に基づいて自分で判断する
  • いきなり制度化するのではなく、まず個別対応から始めてみて、うまくいけば制度化を検討する
こんな方に:育児・介護等のプライベート事情で勤怠が不安定な社員への対応に悩む経営者
 

#18
体調不良欠勤が多い

体調不良の欠勤が多い社員の対処法

体調不良で欠勤が多い社員への対応は、まず「本当に働かせて大丈夫か」の確認から始まります。本人の説明を聞き、必要に応じて受診・産業医面談を促し、体調の程度に合わせた仕事の割り振りや残業・出張の制限を検討します。0か100かではなく、体調の程度に合わせた段階的な対応が重要で、欠勤日数が休職要件に達したら、休職命令を出してルール通りに対応します。

経営者が押さえるべきポイント
  • まず本人から話を聞き、医師の受診・産業医面談を通じて体調の程度を客観的に把握する
  • 体調悪化の兆候を常に観察し、明らかに働けない状態なら欠勤・帰宅を促す(安全配慮義務)
  • 仕事の割り振りは突然休んでも支障が出ない業務を中心に——程度に合わせた残業・出張制限も検討
  • 欠勤日数が休職要件を満たしたら休職命令を発行——0か100かではなく程度に応じた対応が大切
こんな方に:体調不良の欠勤が多い社員の日常的なマネジメントに悩む経営者

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