この記事の結論
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管理監督者性が肯定された裁判例は、否定例と比べて多くない

管理監督者性が争点となった裁判例は数多くありますが、肯定された例は限られています。役職名だけで管理監督者と扱い、割増賃金を支払わないでいると、後に多額の残業代を請求されるリスクがあります。

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経営への関与度・労働時間の裁量・待遇の3点が判断の柱

企業経営への関与の程度、労働時間に対する裁量、管理監督者にふさわしい待遇の3点が、裁判例で共通して重視される判断要素です(日本マクドナルド事件、東京地裁平成20年1月28日判決)。

 「管理職だから残業代は不要」という理解は、労基法上は必ずしも正しくありません。労基法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に該当しなければ、役職名にかかわらず、割増賃金の支払義務が生じます。いわゆる「名ばかり管理職」問題として社会的に大きく取り上げられた分野でもあります。

 会社側専門の弁護士の立場から、管理監督者性が肯定された例・否定された例を裁判例をもとに解説します。

01管理監督者性が問題になる場面

 労基法41条2号により、管理監督者には、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されません。そのため、管理監督者と扱われる従業員には、時間外労働や休日労働の割増賃金を支払わなくてよいことになります。もっとも、管理監督者に該当するかどうかは、役職名や肩書きではなく、実態によって判断されます。管理監督者性が争点となった裁判例は数多くありますが、管理監督者性が肯定された裁判例は多くありません。

02管理監督者性が肯定された例

管理監督者性が肯定された例
医療法人の人事課長(徳洲会事件、大阪地裁昭和62年3月31日)
会員制クラブ運営会社の総務局次長(見本プレジデントクラブ事件、東京地裁昭和63年4月27日)
経営企画室のマネジメント・ディシジョン・サポートスタッフ(パルシングオー事件、東京地裁平成9年1月28日)
自動車修理・損害保険代理業会社の営業部長(センチュリーオート事件、東京地裁平成19年3月22日)
タクシー会社の営業次長(姪浜タクシー事件、福岡地裁平成19年4月26日)
証券会社の支店長(日本ファースト証券事件、大阪地裁平成20年2月8日)
理髪店チェーンの総店長(ことぶき事件、東京高裁平成20年11月11日)
美容サロン・化粧品販売会社の取締役部長(ピュアルネッサンス事件、東京地裁平成24年5月16日)
スポーツクラブ運営会社のエリアディレクター(セントラルスポーツ事件、京都地裁平成24年4月17日)

03管理監督者性が否定された例

管理監督者性が否定された例(抜粋)
銀行の支店長代理(静岡銀行事件、静岡地裁昭和53年3月28日)
書籍訪問販売会社の販売主任(ほるぷ事件、東京地裁平成9年8月1日)
ホテルの料理長(セントラル・パーク事件、岡山地裁平成19年3月27日)
ファーストフード店の店長(日本マクドナルド事件、東京地裁平成20年1月28日)
美容室の副店長(バス事件、東京地裁平成20年4月22日)
留学商品企画・販売会社の支社長(ゲートウェイ21事件、東京地裁平成20年9月30日)
不動産会社の営業本部長(レイズ事件、東京地裁平成22年10月27日)
ソフトウェア会社の上級プロジェクトマネージャー(エス・エー・ディー情報システムズ事件、東京地裁平成23年3月9日)
コンビニエンスストアの店長(ボス事件、東京地裁平成21年10月21日/九九プラス事件、東京地裁立川支部平成23年5月31日)
外国銀行日本支店のヴァイスプレジデント(HSBCサービシーズ・ジャパン・リミテッド事件、東京地裁平成23年12月27日)
広告代理店の企画営業部統括者(ロア・アドバタイジング事件、東京地裁平成24年7月27日)
学校法人の財務課長(学校法人修道学園事件、広島地裁平成25年2月27日)
ショッピングセンター内フードコート店長(穂波事件、岐阜地裁平成27年10月22日)

 このほかにも、新規事業開発部長、居酒屋の料理長、市の主任、映像制作会社の従業員兼取締役など、多様な職種・業種で管理監督者性が否定された裁判例が蓄積されています。

04判断の柱となる3つの要素

 管理監督者性の判断において、裁判例が共通して重視するのは、次の3点です(日本マクドナルド事件、東京地裁平成20年1月28日判決)。

管理監督者性の判断要素
職務内容・権限・責任に照らし、企業全体の事業経営に関する重要事項にどう関与しているか
勤務態様が、労働時間等の規制になじまないものであるか(労働時間について自ら裁量を持つか)
給与・一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか

 肯定例に共通するのは、経営判断への実質的な関与、出退勤の自由度、一般従業員との待遇の明確な差です。他方、否定例では、これらのいずれか、あるいは複数が欠けていると評価されています。特に店舗運営を担う店長職では、シフトや採用の一定の権限があっても、重要な経営判断は本社が握っており、労働時間も実質的に拘束されているケースが多く、否定される傾向が強くなっています。

05会社側が押さえておくべき視点

 会社側としては、「部長」「店長」「マネージャー」といった役職名だけで管理監督者として扱い、割増賃金を支払わない運用を続けることは、大きなリスクを伴います。管理監督者性が否定されれば、遡って未払残業代の支払義務(現在は3年分。747の記事参照)が生じ、場合によっては多数の従業員が対象となり、多額の支払いにつながることもあります。

 自社で管理監督者として扱っている従業員について、①経営への関与の実質、②労働時間の裁量の実態、③待遇の水準を、日本マクドナルド事件の判断枠組みに沿って点検することをお勧めします。特に、多店舗展開する小売業・飲食業等の店舗責任者については、厚生労働省の通達(平成20年9月9日付基発第0909001号)も参考にしながら、慎重な運用が求められます。

06よくある質問(FAQ)

Q. 「店長」という肩書きがあれば、管理監督者として残業代を払わなくてよいですか。

よくありません。管理監督者性は肩書きではなく実態で判断され、多くの店長職の裁判例で管理監督者性が否定されています(日本マクドナルド事件等)。経営への関与度、労働時間の裁量、待遇の3点から実質判断が必要です。

Q. 管理監督者性が肯定されやすいのは、どのような場合ですか。

経営判断への実質的な関与、出退勤の自由度、一般従業員との待遇の明確な差がそろっている場合に、肯定されやすい傾向があります。証券会社の支店長や理髪店チェーンの総店長などが肯定例として挙げられます。

Q. 管理監督者性が否定されると、会社にはどんなリスクがありますか。

遡って未払残業代(現在は3年分)の支払義務が生じます。対象者が複数いれば、支払額は大きく膨らむ可能性があります。日頃から実態を点検しておくことが重要です。

経営上のポイント 管理監督者性が争点となった裁判例は数多くありますが、肯定された例は多くなく、否定例(店長、支社長、部長職等)が目立ちます。判断の柱は、①企業全体の事業経営への関与の実質、②労働時間についての裁量、③管理監督者にふさわしい待遇の3点です(日本マクドナルド事件、東京地裁平成20年1月28日)。役職名だけで管理監督者として扱い、割増賃金を支払わない運用は、後に遡って多額の未払残業代を請求されるリスクを伴います。特に多店舗展開する小売業・飲食業の店舗責任者は、厚生労働省通達(平成20年9月9日基発第0909001号)も踏まえた慎重な運用が求められます。管理監督者として扱っている従業員がいる場合、実態の点検をお勧めします。残業代トラブルへの対応は、会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。管理監督者の扱いや残業代トラブルでお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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