労基法は残業代の割増率についてどのように定めていますか。
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割増率は時間外25%以上(月60時間超は50%以上)、休日35%以上、深夜25%以上 労基法が定める割増率は、時間外労働が1か月60時間以下で25%以上、60時間超で50%以上、法定休日労働が35%以上、深夜労働が25%以上です。これは最低基準であり、これを下回る定めは無効です。 |
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中小事業主への月60時間超50%の適用猶予は2023年4月1日に撤廃済み 当分の間、中小事業主には月60時間超の割増率50%の適用が猶予されていましたが、2023年4月1日から猶予は撤廃され、現在は企業規模を問わず適用されています。 |
目次
残業代を請求された会社側にとって、割増率を正確に把握しておくことは、金額算定の大前提です。特に、月60時間を超える時間外労働の割増率については、中小企業向けの猶予措置が既に撤廃されているため、古い情報のまま対応すると計算を誤るおそれがあります。
会社側専門の弁護士の立場から、労基法が定める割増率を解説します。
01労基法が定める割増率(最低基準)
労基法の定める割増率は、次のとおりです。この割増率は労基法が定める最低基準ですから、これを下回る定めを置いたとしても無効です。これを超える割増率を就業規則等で定めている場合には、その定めに従った割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。
02時間外労働の割増率と月60時間の壁
1か月に60時間を超える時間外労働をさせた場合、その超えた部分については、割増率が25%から50%に引き上がります。月の途中で60時間を超えた場合、その時点から先の時間外労働について、50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
03中小事業主への猶予の撤廃(2023年4月1日)
当分の間、中小事業主に対しては、月60時間超の割増率50%の適用が猶予されていました。しかし、労基法の改正により、2023年4月1日からこの猶予は撤廃されました。現在は、企業規模を問わず、月60時間超の時間外労働には50%以上の割増率が適用されます。
ここでいう中小事業主とは、資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業主、または常時使用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます(業種によって異なる基準が定められている場合もあります)。かつて猶予の対象となっていた中小企業であっても、現在は大企業と同じ割増率が適用される点に、注意が必要です。
04法定休日労働・深夜労働の割増率
法定休日労働の割増率は35%以上、深夜労働の割増率は25%以上です。深夜に及ぶ法定時間外労働であれば時間外割増(25%または50%)と深夜割増(25%)を、深夜に及ぶ法定休日労働であれば休日割増(35%)と深夜割増(25%)をあわせて計算することになります。
05会社側が押さえておくべき視点
残業代を請求された会社側、特に中小企業の経営者にとって、月60時間超50%の猶予が既に撤廃されているという事実は見落とされやすいポイントです。過去に「うちは中小企業だから60時間を超えても25%でよい」と認識していた場合、現在ではその認識は誤りとなっている可能性があります。
過去の未払残業代を精査する際には、2023年4月1日の前後で割増率が変わる可能性がある点に留意し、期間ごとに正確な割増率を適用して計算する必要があります。就業規則や賃金規程の割増率の定めについても、この改正を反映した内容に更新されているか、あわせて確認しておくことをお勧めします。
06よくある質問(FAQ)
Q. うちは中小企業ですが、月60時間を超える時間外労働は50%の割増率が必要ですか。
必要です。中小事業主への猶予は2023年4月1日に撤廃されており、現在は企業規模を問わず、月60時間超の時間外労働には50%以上の割増率が適用されます。
Q. 就業規則で割増率を法定より低く定めていた場合、その定めは有効ですか。
無効です。労基法の定める割増率は最低基準であり、これを下回る定めを置いても無効となります。実際には法定の割増率で支払う必要があります。
Q. 深夜に及ぶ休日労働の割増率は何%になりますか。
休日割増(35%以上)と深夜割増(25%以上)をあわせて、合計60%以上の割増率になります。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。従業員から残業代を請求されてお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日