労基法の定める割増率は、次のとおりです。この割増率は労基法が定める最低基準ですから、これを下回る定めを置いたとしても無効です。これを超える割増率を定めている場合には、その定めに従った割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。

1 時間外労働時間
 ① 1か月の合計が60時間以下の時間:25%以上
 ② 1か月の合計が60時間超の時間:50%以上
 当分の間、中小事業主に対する②の適用は猶予されることとされていましたが、労基法の改正により、2023年4月1日から同猶予が撤廃されることになりました。中小事業主とは、資本金の額は出資の総額が3億円以下である事業主又はその常時使用する労働者の数が300人以下である事業主をいいます。

2 法定休日労働
 35%以上

3 深夜労働
 25%以上