ワード:「退職勧奨」
管理職としての能力が低い社員を解雇する際、どのような点に注意すればよいですか。
この記事の結論
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管理職の能力不足は、まず降格・管理職外しで対応するのが原則。いきなり解雇はしない
能力不足解雇は厳格に判断されるため、降格・職種変更などの代替手段を検討したことが、解雇の相当性を支える要素になります。まずは能力に見合ったレベルへ降格させる、または管理職から外す対応が原則です。
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地位を特定して高給採用された社員……
問題社員の解雇に臨むにあたってのあるべきスタンスについて教えてください。
この記事の結論
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「解雇ありき」ではなく「正常な労使関係を回復する方法がないか検討したうえで、やむなく解雇に踏み切る」
最初に解雇を決めてから「どうやって辞めさせるか」を考えるアプローチは、法的に危険です。労使関係の回復に向けた努力を尽くしたうえでやむなく解雇に至る、というスタンスが解雇の有効性を支えます。
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注意指導・懲戒処分……
解雇が無効であっても、ノーワーク・ノーペイの原則により、働いていない期間の賃金は支払わずに済みますか。
この記事の結論
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解雇が無効な場合、ノーワーク・ノーペイは適用されない。就労不能の帰責事由は使用者にある
労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず使用者が就労を拒絶している状態となり、民法536条2項により使用者は賃金支払義務を免れません。月給30万円なら1年間で360万円のバックペイリスクが生じます。
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問題社員に利用され……
就業規則がなくても懲戒解雇はできますか。フジ興産事件判決と実務対応について教えてください。
この記事の結論
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原則として就業規則への懲戒事由の規定と周知がなければ懲戒解雇できない(フジ興産事件・最高裁平成15年)
重大な企業秩序違反行為があっても、就業規則に懲戒の種類・事由を定めて周知していなければ懲戒解雇はできません。「就業規則はあるが従業員に配っていない」では周知要件を満たしません。
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根拠規定が一切ない場合は普通……
整理解雇に臨む際のスタンスとは何ですか。合意退職を中心に据えるべき理由について教えてください。
この記事の結論
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整理解雇は合意退職が成立しない場合の「例外的手段」。合意退職の追求を中心に据えることが基本スタンス
丁寧な説明と退職条件への配慮により合意退職(希望退職募集・退職勧奨)を目指すことを優先し、整理解雇は誠意ある交渉によっても合意退職が成立しない場合に限定して実施するというスタンスが重要です。
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合意退職の優先は解……
整理解雇とは何ですか。定義・普通解雇との違い・4要素の概要について教えてください。
この記事の結論
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整理解雇は使用者側の経営上の理由による解雇。労働者側に問題がない点が普通解雇(狭義)・懲戒解雇と根本的に異なる
業績不振・事業縮小・組織再編等が典型例です(いわゆるリストラ)。解雇権濫用法理(労契法16条)の適用を受け、整理解雇の4要素(人員削減の必要性・解雇回避努力・人選の合理性・手続の相当性)を総合考慮して有効性が判断されます。
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解雇した覚えがないのに解雇予告手当を請求された場合、どのように対応すればよいですか。
この記事の結論
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解雇予告手当(労基法20条)は「解雇が存在すること」が前提。解雇していなければ支払義務はない
「口頭で即時解雇された」という主張への対応の核心は、そもそも解雇が存在しないことを客観的に示すことです。出勤催告の記録・退職届の取得・退職勧奨と解雇の線引きが、紛争予防と防御の三本柱です。
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根拠なき請求は原則として拒……
問題社員FAQ
代表弁護士 藤田 進太郎
会社経営者の皆様、問題社員のトラブルでお悩みではありませんか?
私は、会社経営者の皆様を問題社員のストレスから解放したいという強い思いを持ち、日本全国の会社経営者のために、問題社員の対応に当たっています。
「注意するとパワハラだと言われる」「何度指導しても改善しない」「解雇したいがどう進めればいいか分からない」——そんなご相談が増えています。こう……