ワード:「解雇の有効性」

指示内容が理解できない。

[toc] 動画解説 [youtube]BfRioz3n7so[/youtube] 1. 指示内容が理解できない社員が会社経営に与える影響  指示内容が理解できない社員がいる場合、会社の業務運営には少なからず支障が生じます。言われたとおりに仕事が進まなければ、やり直しや確認作業が増え、結果として業務効率は低下します。その影響は当該社員本人にとどまらず、周囲の社員や部署全体に波及していきます……

勤務態度が悪い。

[toc] 動画解説 [youtube]a6OrQYlQEFg[/youtube] 1. 勤務態度が悪い社員が会社に与える本当のリスク  勤務態度が悪い社員が一人でもいると、会社全体に想像以上に大きな影響を及ぼします。単に「やる気がない社員がいる」「扱いにくい社員がいる」というレベルの話では終わりません。  まず影響を受けるのは、職場の雰囲気です。挨拶をしない、協調性がない、指示に従わな……

就業規則に定年の定めがない場合、60歳超の正社員に辞めてもらえますか。

この記事の結論 1 年齢のみを理由に雇用を終了させることはできない 定年の定めがない場合、労働者は年齢を理由として当然に退職する義務を負わず、使用者側も年齢のみを理由として雇用を終了させることはできません。合意退職か、通常の解雇手続によることが必要です。 2 心身の故障・勤務状況の著しい不良があれば解雇が認められ得る 指導・改善機……

限定正社員(職務・勤務地・時間限定)は解雇できますか。

この記事の結論 1 解雇権濫用法理は限定正社員でも変わらない 解雇の有効性は、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であることの二要件によって判断され(労契法16条)、この枠組みは限定正社員であっても変わりません。「限定正社員だから解雇しやすい」という誤解は危険です。 2 配転による雇用維持が予定されない分、解雇が肯定されやすい場……

普通解雇の社会通念上の相当性とは何ですか。処分の均衡と使用者の落ち度について教えてください。

この記事の結論 1 社会通念上の相当性は①情状②処分の均衡③使用者の落ち度の3要素で「解雇がやむを得ない」かを判断 客観的合理的理由(「解雇する理由があるか」)とは別次元の要件です。「解雇という手段を取ることが相当か」という観点から3要素を総合考慮します。前者を満たしても後者を欠けば解雇権濫用として無効となります。 2 実務上特に問……

解雇権濫用かどうかは、どのような要素で判断されますか。6つの考慮事情と注意指導の重要性について教えてください。

この記事の結論 1 解雇権濫用の判断は6つの要素を総合考慮する。単一の事情だけで結論は出ない ①企業の種類・規模②職務内容・採用理由③勤務不良の程度④回数・改善可能性⑤会社の注意指導の有無⑥他労働者との均衡、の6要素を総合的に検討します(労働事件審理ノート参照)。これらのいずれかが弱ければ解雇権濫用と判断されるリスクが高まります。 2 ……

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