ワード:「最高裁判決」
具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約により処分又は変更することは許されますか。
この記事の要点
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具体的に発生した賃金請求権を、事後に締結された労働協約によって処分または変更することは許されない(香港上海銀行事件・最高裁平成元年9月7日第一小法廷判決)
労働協約の規範的効力は、将来の労働条件の変更に作用するものであり、既発生の賃金請求権には及びません
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「労働組合が同意したのだから過去分も変更できる」という……
過失相殺・素因減額と損益相殺は、どちらを先に計算すればよいですか。
この記事の結論
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過失相殺・素因減額を先に行い、その後に損益相殺を行うという計算順序が最高裁判例で確立
鹿島建設・大石塗装事件最高裁昭和55年12月18日判決により、この順序が確立しています。逆の順序で計算することは誤りです。
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正しい順序で計算した方が、使用者の最終賠償額は少なくなる
損害額や給付額が大きくなるほどこの差は拡……
精神疾患発症に本人の性格や既往疾患が寄与している場合、賠償額は減額されますか。
この記事の結論
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「通常想定される範囲内の性格」を理由とする素因減額は電通事件最高裁判決により認められない
単に「繊細な性格」「ストレスを受けやすい性格」というだけでは、素因減額の主張は困難です。
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発症前からの既往疾患がある場合は、疾患の態様・程度に照らし素因減額が認められる可能性がある
ただし単に既往疾患があるだけでは不十……
安全配慮義務違反の損害賠償に、社員の弁護士費用まで含まれますか。
この記事の結論
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不法行為・安全配慮義務違反のいずれの構成でも、相当額の弁護士費用が損害賠償の対象となる
最高裁昭和44年2月27日判決(不法行為)と最高裁平成24年2月24日判決(安全配慮義務違反)により、いずれの構成でも確立しています。
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実務上は認容された損害額の約10%程度が弁護士費用相当額として上乗せされることが多い
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電通事件最高裁判決は、業務の疲労や心理的負荷についてどのような注意義務を示しましたか。
この記事の結論
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電通事件最高裁判決は、疲労や心理的負荷の蓄積を防ぐ注意義務を初めて明示した
過重業務による過労自殺(入社1年目の新入社員)について会社の不法行為責任を認めた判決で、その後の労働問題対応に大きな影響を与えました。
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月80〜100時間超の時間外労働が続く場合は、特にこの注意義務違反を問われるリスクが高い
「本人……
解雇が無効と判断された場合、解雇期間中の不就労日は年次有給休暇の出勤率算定でどのように扱われますか。
この記事の結論
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解雇が無効なら、解雇期間中の不就労日は年次有給休暇の出勤率算定で「出勤日数」に算入される
八千代交通事件最高裁判決(平成25年6月6日)により、無効な解雇で就労できなかった日は労働者の責めに帰すべきものではない不就労日として、労基法39条の出勤率算定上、出勤日数に算入されます。
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会社はバックペイに加え年休付与……
懲戒解雇後に判明した非違行為を、懲戒理由として追加することはできますか。山口観光事件判決と対応策について教えてください。
この記事の結論
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懲戒当時に認識していなかった非違行為は原則として後から追加できない(山口観光事件・最高裁平成8年)
懲戒解雇後に判明した非違行為は、特段の事情のない限り懲戒解雇の有効性を根拠付けられません。普通解雇では原則として追加主張が認められる傾向にある点と大きく異なります。
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最善の予防策は懲戒解雇前の徹底した事実調査。……