ワード:「配置転換」
就業規則に配転規定があっても、職種限定であれば異動できませんか。
この記事の結論
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就業規則に配転規定があっても、個別契約の職種限定合意が優先する
就業規則に包括的な配転規定があっても、個別の労働契約で「職種限定」の合意が成立していれば、労働者に不利でない限り、個別の合意が優先します。
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職種限定がある場合、本人の同意なき他職種への配転は原則無効
職種限定合意がある労働者に対し、本人の同意な……
退職勧奨に応じない社員を配置転換することはできますか。
この記事の結論
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退職勧奨と配置転換は法的に独立した問題。拒否への「罰」としての異動は通用しない
配置転換が有効か否かは、退職勧奨の有無に関係なく、異動命令自体が人事権濫用法理の要件を満たしているかで判断されます。
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東亜ペイント事件が示す3要件のいずれかに該当すれば配置転換は無効になる
業務上の必要性がない場合・不当な動機目……
閉鎖部門の社員だけを対象とする退職勧奨は適法ですか。
この記事の結論
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閉鎖部門に限定した退職勧奨は、不利益取扱いや公序良俗違反に該当しない限り原則適法
誰を対象とするかは原則として会社側の経営裁量に委ねられます。ただし、組合員の狙い撃ちや妊娠・産休復帰者の排除を目的とした部門閉鎖の偽装は違法です。
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退職勧奨に応じない場合に備え、整理解雇を見据えた解雇回避努力を並行して記録化する……
整理解雇における「解雇回避努力」とは何ですか。具体的な措置の種類と記録の重要性について教えてください。
この記事の結論
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解雇回避努力は4要素の中で裁判所が最も重視。「検討」すらしていないと要素が否定される
整理解雇をめぐる紛争では解雇回避努力の不足が無効原因として指摘されるケースが最も多く見られます。すべての措置を実施しなければならないわけではありませんが、少なくとも「どのような措置が可能か」を検討し、その事実を記録しておくことが必要です。
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