ワード:「残業代請求された」
残業代(割増賃金)の計算式とは?会社側が押さえるべき時給制・月給制の算定方法
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1. 残業代(割増賃金)の基本的な計算構造
残業代(割増賃金)の計算は、複雑に見えても基本構造は共通しています。会社側がまず理解すべきなのは、「基礎となる時間単価 × 割増率 × 対象時間数」という三要素で構成されているという点です。
法的根拠は労働基準法にあり、法定労働時間を超える時間外労働、法定休日労働、深夜労働について、通常賃金に一定の割増率を乗じた賃金の支払いが義務付……
残業代(割増賃金)の種類とは?会社側が押さえるべき時間外・休日・深夜割増の基礎知識
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1. 残業代(割増賃金)の基本構造 残業代(割増賃金)という言葉は一般的に広く使われていますが、法的には明確な区分があります。会社側が未払い残業代リスクを回避するためには、まずその基本構造を正確に理解しておく必要があります。
割増賃金は、通常の労働時間を超えて労働させた場合や、特別な時間帯・休日に労働させた場合に、通常の賃金に一定割合を上乗せして支……
会社経営者が知るべき残業トラブルの実態と法的リスク対策|残業代請求・うつ病損害賠償への対応戦略
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1. 残業トラブルの傾向はどう変化しているか
かつては、「残業を命じても従業員が応じない」「協力的に残業してもらえず業務が回らない」といった相談が一定数ありました。しかし、現在、会社経営者から寄せられるご相談の内容は大きく変化しています。
最近多いのは、①不必要に残業をして残業代を請求されるケース、②長時間労働によりうつ病になったとして損害賠償を求められるケース、③退職後に高……
管理職なのに残業代を請求してくる。
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1 管理職≠「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)
管理職であっても、労基法上の労働者である以上、原則として労基法37条の適用があり、週40時間、1日8時間を超えて労働させた場合、法定休日に労働させた場合、深夜に労働させた場合は、時間外労働時間、休日労働、深夜労働に応じた残業代(割増賃金)を支払わなければならないのが原則です。
当該管理職が、労基法41条……
当該管理職が、労基法41条……
勝手に残業して残業代(割増賃金)を請求してくる。
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1. 基本的発想
部下に残業させて残業代(割増賃金)を支払うのか、残業させずに帰すのかを決めるのは上司の責任であり、上司の管理能力が問われる問題です。その日のうちに終わらせる必要がないような仕事については、翌日以降の所定労働時間内にさせるといった対応が必要となります。
2. 不必要な残業を止めて帰宅するよう口頭で注意しても社員が帰宅しない場合の対応
不必要な残業を止めて帰宅……
残業代込みの給料(固定残業代・みなし残業)であることに納得して入社したにもかかわらず残業代の請求をしてくる。
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1. はじめに
「残業代込みの給料(固定残業代・みなし残業)であることは、入社時に説明し、納得してもらって入社したのに、残業代を請求された。」
そう嘆いている会社経営者の方を何人も見てきました。どうして、こんなことになってしまったのでしょうか。 2. 残業代の支払義務 労基法では、1日8時間、週40時間を超えて働かせた場合は、時間外割増賃金を支払わなければなら……
そう嘆いている会社経営者の方を何人も見てきました。どうして、こんなことになってしまったのでしょうか。 2. 残業代の支払義務 労基法では、1日8時間、週40時間を超えて働かせた場合は、時間外割増賃金を支払わなければなら……
退職前に全日年休取得を申請されたら拒否できるか?会社経営者が知るべき時季変更権の限界
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1. 退職前の「全日年休申請」は有効か
一方的に辞表を提出した社員が、退職日までのすべての労働日について年次有給休暇を申請してきた場合、会社経営者としては「それでは引継ぎができない」「承認しなければよいのではないか」と考えたくなるところです。
しかし、年次有給休暇は、原則として会社の承認を要しません。 労働者が、保有する日数の範囲内で具体的な始期・終期を特定して時季指定を行え……
解雇が無効と判断された場合に解雇期間中の賃金として使用者が負担しなければならない金額を教えて下さい。
解雇が無効と判断された場合に、解雇期間中の賃金として使用者が負担しなければならない金額は、当該社員が解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額です。
解雇当時の基本給等を基礎に算定されますが、各種手当、賞与を含めるか、解雇期間中の中間収入を控除するか、所得税等を控除するか等が問題となります。
通勤手当が実費保障的な性質を……
解雇当時の基本給等を基礎に算定されますが、各種手当、賞与を含めるか、解雇期間中の中間収入を控除するか、所得税等を控除するか等が問題となります。
通勤手当が実費保障的な性質を……
中小企業の労務管理における労働問題対応の重要ポイント
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1. 中小企業で労働問題が深刻化しやすい理由
中小企業において労働問題が深刻化しやすい最大の理由は、制度よりも人間関係に依存した経営が行われやすい点にあります。会社経営者と従業員との距離が近いことは本来強みですが、その分、明確なルール整備や証拠化が後回しになりがちです。
特に問題となるのは、「信頼していた」「話せば分かると思っていた」という感覚に依拠した対応です。しかし、ひと……