ワード:「法定休日」
法定休日をまたぐ勤務の残業代はどのように考えればよいですか。
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1. 法定休日をまたぐ勤務に関する基本的な考え方
法定休日を含む2日にまたがる勤務については、割増賃金の考え方を誤解しているケースが少なくありません。特に、「連続して勤務しているのだから一律に休日労働になる」といった理解は、実務上の誤りとなります。
労働基準法において、法定休日は暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間で判断されます。そのため、勤務が日をまたいで連続……
祝日に働かせた場合、休日割増は必要ですか。
この記事の結論
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「祝日=休日割増」とは限らない
休日割増賃金(35%以上)の要否を決めるのは「祝日」という名称ではなく、その日が労働基準法上の「法定休日」に該当するかどうかです。
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法定休日でなくても、時間外割増(25%以上)が発生する場合がある
祝日が法定休日でない場合でも、その日の労働により週40時間(または1日8時間)……
休日の振替には、労働者の同意が必要ですか。
この記事の結論
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適法な休日振替には、労働者の個別同意は不要
休日の振替は、一定の法的要件を満たせば、労働者の個別同意がなくても業務命令として実施できます。ただし要件を欠けば業務命令としての拘束力は認められません。
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適法な休日振替には3つの要件が必要
①就業規則に振替の根拠規定があること、②振替後も法定休日が確保されているこ……
変形休日制(4週4休)とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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変形休日制とは、毎週1回の休日付与の原則(労基法35条1項)の例外として、4週間に4日以上の休日を与える制度(労基法35条2項)
「4週4休」とも呼ばれ、業務の繁閑に応じた柔軟な休日設計が可能になります
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変形休日制を採用するには、就業規則等において4週間の起算日を明らかにする必要がある(労基法施行規則12条の……
休日を定めずに毎日働かせた場合、休日割増賃金の支払は必要ですか。
この記事の要点
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労基法35条の「週」は「起算日から計算して7日の期間」を意味し、この7日間が休日付与義務の単位期間になる
休日を就業規則で定めていなくても、労基法上の7日周期は自動的に機能します
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休日を定めずに毎日働かせ続けた場合でも、勤務開始日を起算日として7日目・14日目・21日目…が法定休日となる
「7の倍数の日」は……
社員との合意で、休日なしにすることはできますか。
この記事の要点
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社員との合意で「休日なし」にすることはできない——労基法35条は強行規定
社員が同意していても「休日なし」の合意は労基法13条により無効となり、法定休日を与えなければなりません
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連続勤務が必要な場合は、法定休日を定めた上で休日出勤させるという扱いになる
「休日なし」ではなく「法定休日に出勤させる」という適法……
労基法35条の「休日」とは、どのような日をいいますか。
この記事の要点
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「休日」(労基法35条)とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいう
単に休んでいる日(欠勤・有給休暇取得日)とは異なります。労働契約・就業規則上あらかじめ労働義務が免除されている日が「休日」です
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「休日」は原則として「午前0時から午後12時までの24時間」の暦日で与えなければならない
行政解釈……