この記事の結論
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退職届がないと、口頭での退職は「解雇」または「在職中」と認定されるリスクがある

「辞める」と言い残して出て行っただけで退職届がないと、後日「解雇された」と主張されてバックペイ請求を受けたり、まだ在職中と扱われて賃金支払義務が続いたりするおそれがあります。

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すぐ連絡して退職届の提出を促し、応じない場合は書面・メールで「解雇していない」事実を残す

対応は時間が勝負です。感情的に「解雇」「来るな」という言葉を発することは避け、退職届の提出または出社を求める記録を残すことが重要です。

01退職届なしの退職は「解雇」または「在職中」と認定されるリスクがある

 退職届等の客観的な証拠がないと、口頭での合意退職が成立したと会社が主張しても認められないことがあり、次の二つのリスクが生じます。

①解雇認定リスク
「会社を辞めると言い残して出て行った」という事実が、会社側から解雇を言い渡されたものと評価されるリスクがあります。「辞める」という言葉が社員から出たのか、会社側から「辞めろ」という言葉が出たのかが争われた場合、客観的証拠がなければ社員側の主張が認められることがあります。

②在職中認定リスク
解雇もなく合意退職も成立していないとして、まだ在職中であると認定されるリスクがあります。この場合、社員が出社しない期間についても賃金支払義務が続くおそれが生じます。

02具体的な対応手順

STEP 1:本人に連絡し、退職届の提出を促す

 まずは本人と連絡を取り、会社を辞めるのであれば退職届を提出するよう促してください。退職届(または退職合意書)という客観的な書面があれば、後で「解雇された」と主張されるリスクを大きく減らすことができます。

 連絡手段は電話・メール・書面のいずれでも構いませんが、後で証拠として残せる形で行うことが重要です。電話は内容が残りにくいため、電話でやり取りをした場合は、その内容をあらためてメールや書面で確認する文書を送っておくことをお勧めします。

STEP 2:退職届を提出しない場合は、メール・書面で明確化する

 退職届の提出を促しても応じない場合は、電子メールか書面で、次の二点を明確にしてください。

①退職届の提出を促す
「○月○日に『会社を辞める』と発言されたことを確認しています。退職されるのであれば、速やかに退職届を提出してください」という趣旨の内容。

②出社を促し、解雇していない事実を明確にする
「退職する意思がないのであれば、○月○日までに出社してください。会社はあなたを解雇していません」という趣旨の内容。

 この対応をメール・書面で行うことで、「会社は解雇していない」「退職届の提出または出社を求めた」という事実を、客観的な証拠として残すことができます。

やってはいけない対応

 「出て行ったのだから、もう辞めたものとして扱えばいい」→ 危険です。退職届のないまま在籍管理をやめてしまうと、「解雇された」あるいは「在職中なのに賃金が支払われていない」という主張の根拠を与えかねません。必ず書面・メールで退職届の提出または出社を求める対応を行ってください。

 「腹が立って『もう来るな』『解雇だ』と言ってしまった」→ 最も危険なパターンです。感情的に「解雇」「来るな」という言葉を発すると、それが解雇の意思表示と認定され、バックペイ請求の根拠となりかねません。どれだけ感情的になっても、「解雇」という言葉は発しないことが鉄則です。

03解雇の言葉を引き出そうとする主張への注意

やり取りを録音したうえで解雇を主張するケースもある

 近年では、使用者や上司を挑発して話を解雇の方向に誘導し、その会話を録音したうえで、後になってから不当解雇だと主張して解決金を求めようとするケースもみられます。

 自ら退職届を提出したのでは金銭を得られませんが、解雇されたことにして争えば一定の解決金を得られると考える人もいる、ということです。今回のような「口論の末に『辞める』と言い残して出て行く」というパターンは、こうした主張に発展しやすい場面の一つです。相手を疑ってかかる必要はありませんが、慎重な対応が求められます。

冷静な対応が最善の備えになる

 こうした場面での備えとして、①感情的な言動を避け、「解雇」「来るな」という言葉を発しない、②STEP 1・STEP 2の対応を冷静に書面・メールで実施する、③対応に迷ったら早めに弁護士に相談する、という三点が重要です。感情に流されず、記録を残しながら淡々と対応することが、結果的に会社を守ります。

実務でよく見られるパターン

・口論の末に社員が「辞める」と言い残して出て行った。退職届を求めないまま放置した結果、数日後に代理人弁護士から「解雇予告手当を支払え」という内容証明が届いた。退職届という証拠がなく、対応に苦労した。

・社員が「辞める」と言い残して出て行ったため、すぐに弁護士に相談した。翌日にはメールで退職届の提出または出社を求める文書を送付。社員は結局退職届を提出し、解雇認定のリスクを回避できた。

経営上のポイント 「辞める」と言い残して退職届を出さずに出て行った社員への対応は、①まず本人と連絡を取り退職届の提出を促す、②応じない場合は電子メール・書面で退職届の提出または出社を求め「解雇していない」事実を明確にする、という二段階が基本です。退職届のない退職を放置すると、解雇認定または在職中認定のリスクが生じます。感情的に「解雇」「来るな」という言葉を発しないことが鉄則です。対応は時間が勝負ですので、迷ったら早めに会社側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月1日


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