労基法32条や労基法35条に違反して時間外や休日に労働させると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労基法1191号)。
 労基法違反は民事事件にとどまらず、刑事事件にもなり得ることを理解する必要があります。

 


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