この記事の要点

企画業務型裁量労働制の対象業務は、4つの要件すべてに該当する必要がある

①事業の運営に関する事項 ②企画・立案・調査・分析の業務 ③大幅な裁量が必要 ④具体的指示なし——の全4要件

「事業の運営に関する事項」は企業全体・地域・事業場レベルの事業計画・営業計画等であり、個別の営業活動・個別の製造作業は該当しない

個々の営業担当者が行う日常の営業業務は「事業の運営に関する事項」ではありません

「企画・立案・調査・分析の業務」とは「企画部」「調査課」等の部署名に対応する語が含まれる部署の業務全体ではなく、個々の労働者が遂行を命じられた業務の実態で判断される

企画部・調査課に所属していても、全員が自動的に対象業務に当たるわけではありません

日常的に使用者の具体的指示の下に行われる業務や、あらかじめ示された詳細な手順に即して遂行することを指示されている業務は対象業務に該当しない

「いつ・どのように企画・調査・分析するか」について広範な裁量が認められていることが必要です

01企画業務型裁量労働制の対象業務の概要——4要件すべてへの該当が必要

 308番で解説したとおり、企画業務型裁量労働制(労基法38条の4)の適用要件の一つとして、対象労働者を「対象業務」に就かせることが必要です。企画業務型裁量労働制の対象業務は、専門業務型裁量労働制(306番参照)のように特定の職種・資格が限定列挙されているわけではなく、以下の4つの要件をすべて満たす業務がこれに当たります(労基法38条の4第1項1号・指針)。

番号 要件の内容
(1) 事業の運営に関する事項についての業務であること
(2) 企画、立案、調査及び分析の業務であること
(3) 当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること
(4) 当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること

02要件(1)——事業の運営に関する事項についての業務

 労基法38条の4第1項1号の「事業の運営に関する事項」とは、対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項、または当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画・営業計画をいいます。対象事業場における事業の実施に関する事項が直ちにこれに該当するものではありません。

 指針は「事業の運営に関する事項」に該当するかどうかについて、以下のような具体例を示しています。

「事業の運営に関する事項」の具体例(指針)

【該当する例】

・本社・本店における企業全体の営業方針
・事業本部における主要な製品・サービス等についての事業計画
・地域本社・地域統轄の支社・支店等における主要地域の生産・販売等の事業計画・営業計画
・工場等において、本社の具体的指示を受けずに独自に策定する主要製品等の事業計画
・支社・支店等において、本社の具体的指示を受けずに独自に策定する複数支社・支店にわたる地域の事業計画・営業計画
・支社・支店等において、本社の具体的指示を受けずに独自に策定する当該事業場のみに係る地域の事業計画・営業計画

【該当しない例】

・本社・本店の対顧客営業担当部署の個々の営業担当者が担当する営業活動
・工場等における個別の製造等の作業や当該作業に係る工程管理
・本社・本店または支社・支店等の具体的な指示を受けて行う個別の営業活動

実務上の重要なポイント

「事業の運営に関する事項」には、企業全体・地域・事業場レベルの事業計画・営業計画の立案が含まれますが、個々の営業担当者が行う日常の対顧客営業業務や、本社・本店の指示を受けて行う個別の業務はこれに当たりません。したがって、一般的な営業担当者の業務はこの要件を満たしません。

03要件(2)——企画、立案、調査及び分析の業務

 「企画、立案、調査及び分析の業務」とは、「企画」「立案」「調査」「分析」という相互に関連し合う作業を組み合わせて行うことを内容とする業務をいいます。ここでいう「業務」とは、部署が所掌する業務ではなく、個々の労働者が使用者に遂行を命じられた業務をいいます(指針)。

 したがって、対象事業場に設けられた企画部・調査課等の「企画」「立案」「調査」「分析」に対応する語句をその名称に含む部署において行われる業務の全てが直ちに「企画、立案、調査及び分析の業務」に該当するものではありません。

「企画・立案・調査・分析」の意味
この4つは相互に関連し合う作業を「組み合わせて行うこと」が必要です。例えば、①市場調査や競合分析(調査・分析)を行った上で、②新規事業の企画・立案(企画・立案)を行うというように、4つの作業が一体として遂行される業務が「企画、立案、調査及び分析の業務」に当たります。

「企画部に所属しているから自動的に対象業務」という考えは誤りであり、個々の労働者が実際に担当している業務の内容で判断されます。

04要件(3)——遂行の方法を大幅に裁量にゆだねる必要がある業務

 「当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある」業務とは、使用者が主観的にその必要があると判断して遂行の方法を大幅に労働者にゆだねている業務をいうものではなく、当該業務の性質に照らし客観的にその必要性が存するものであることが必要です(指針)。

 つまり、「うちは裁量を与えているから」という使用者側の主観的な判断では不十分であり、その業務の性質上、客観的に見て遂行の方法を労働者の裁量にゆだねる必要がある業務でなければなりません。

05要件(4)——使用者が具体的な指示をしないこととする業務

 「当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とは、当該業務の遂行に当たり、その内容である「企画」「立案」「調査」「分析」という相互に関連し合う作業をいつ・どのように行うか等についての広範な裁量が、労働者に認められている業務をいいます(指針)。

 したがって、以下の業務はこの要件に該当しません。

要件(4)に該当しない業務の例
①日常的に使用者の具体的な指示の下に行われる業務
②あらかじめ使用者が示す業務の遂行方法等についての詳細な手順に即して遂行することを指示されている業務

例えば、上司から「この資料を使ってこの順序で調査しなさい」「毎日この手順で企画書を作成しなさい」等と詳細な指示を受けながら行う業務は、この要件を満たしません。

06まとめ

 企画業務型裁量労働制の対象業務は、(1)事業の運営に関する事項についての業務であること、(2)企画・立案・調査・分析の業務であること、(3)遂行の方法を大幅に裁量にゆだねる必要がある業務であること、(4)使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること——の4要件すべてに該当する必要があります。

 「企画部に所属しているから」「裁量を与えているから」という理由だけでは要件を満たしません。また、個別の営業担当者の日常的な営業活動や、本社の指示を受けて行う個別の業務は「事業の運営に関する事項」に該当しないため対象業務になりません。自社の業務が対象業務に当たるかどうかの判断については、使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。企画業務型裁量労働制の対象業務の判断・導入支援・就業規則の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。アドバイスします。

Q&Aよくある質問

Q1. 企画業務型裁量労働制の対象業務の4要件は何ですか。

A. (1)事業の運営に関する事項についての業務、(2)企画・立案・調査・分析の業務、(3)当該業務の性質上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務、(4)使用者が具体的な指示をしないこととする業務——の4要件です。これらすべてに該当する業務でなければなりません。

Q2. 「事業の運営に関する事項」に当たる業務の例を教えてください。

A. 指針は、企業全体の営業方針の策定、主要製品・サービスの事業計画、地域統轄の支社・支店等における主要地域の生産・販売等の事業計画・営業計画などを挙げています。一方、個々の営業担当者の日常的な対顧客営業活動、本社の具体的な指示を受けて行う個別の営業活動、個別の製造作業・工程管理等は該当しないとしています。

Q3. 企画部・調査課に所属していれば対象業務に当たりますか。

A. 自動的には当たりません。指針は「企画」「調査」等に対応する語句を部署名に含む部署の業務全てが直ちに対象業務に該当するものではないと明示しています。個々の労働者が使用者から遂行を命じられた業務の内容が4要件を満たすかどうかが重要であり、部署名や所属で判断されるわけではありません。

Q4. 個別の営業担当者の業務は対象業務になりますか。

A. 一般的な対顧客営業業務は対象業務に当たりません。指針は「本社・本店の対顧客営業担当部署に所属する個々の営業担当者が担当する営業」は「事業の運営に関する事項」に該当しないと明示しています。個別の営業担当者に企画業務型裁量労働制を適用することは原則として認められません。

最終更新日:2026年5月10日



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