就業規則は労基法に違反してはならず(労基法921項)、労基法違反の就業規則はその部分に関しては無効となり(労契法13条)労基法が適用されます。
 したがって、就業規則で時間外・休日・深夜に労働させた場合であっても労基法37条に定める残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払わない旨の就業規則の定めは無効となります。

 


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