基本給月額10万円、歩合給8万円(合計18万円)が最低賃金額以上かどうかを確かめるためには、基本給月額10万円、歩合給8万円それぞれについて所定の時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額を比較することになります。 仮に、一月平均所定労働時間数が160時間、当該賃金計算期間の総労働時間数が200時間とした場合、 基本給10万円÷160時間+歩合給8万円÷200時間=625円+400円=1025円 ですから、1025円が最低賃金額以上かどうかを確かめればいいことになります。
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