36協定の限度時間が適用されない事業はありますか?
|
1
|
2024年4月から建設業・自動車運転にも上限規制が適用された 2024年4月1日から、これまで適用猶予されていた建設業と自動車運転業務にも36協定の上限規制が適用されました(建設業は原則同様・自動車運転は年960時間の特例)。 |
|
2
|
研究開発業務は月100時間未満・複数月80時間以内の上限規制のみ除外が継続 研究開発業務については、月100時間未満・複数月平均80時間以内の上限規制から除外される特例が引き続き適用されています。ただし、時間外・休日労働の状況を医師が把握する義務があります。 |
法改正に関するご注意
本記事は、2019年4月施行の働き方改革関連法および2024年4月施行の適用猶予終了を踏まえた現行法に基づいて解説しています。以前の告示(平成10年労働省告示第154号・限度基準)が定めていた適用除外4業種の扱いは、現行法では大幅に変更されています。
01旧告示から現行法への変遷
2019年4月施行(中小企業は2020年4月施行)の働き方改革関連法による改正前は、平成10年告示の「限度基準」5条において、次の4業種・業務については36協定の限度時間が適用されないとされていました。
旧告示(平成10年)で限度時間の適用除外とされていた業種・業務
① 工作物の建設等の事業
② 自動車の運転の業務
③ 新技術・新商品等の研究開発の業務
④ 季節的要因等により事業活動・業務量の変動が著しい事業・業務等
2019年の改正により、この旧告示の枠組みは廃止・再編され、現行法では「適用猶予業種」として5年間の猶予期間が設けられたうえで、2024年4月1日から段階的に上限規制が適用されることになりました。
02現行の扱い(各業種・業務ごと)
現行法(2024年4月以降)における各業種・業務の扱いは次のとおりです。
| 業種・業務 | 2024年4月以降の扱い |
|---|---|
| 建設業 | 2024年4月1日から原則どおり上限規制が適用。ただし、災害復旧・復興の事業についてのみ、単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制が適用されない特例が残る。 |
| 自動車運転業務 | 2024年4月1日から、年960時間という特例上限が適用。月45時間・月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制は当面適用されない。 |
| 研究開発業務 | 単月100時間未満・複数月平均80時間以内(休日労働含む)の上限規制は引き続き適用除外。ただし年720時間・月45時間(原則)等は適用される。また月100時間以上となった場合は医師による面接指導が義務付けられる。 |
| 季節的要因等 | 旧告示の「季節的要因等」による除外は廃止。現行法の上限規制(月45時間・年360時間等)が一般どおり適用される。 |
いわゆる「2024年問題」として社会的に注目された建設業・自動車運転業務への上限規制適用は、すでに2024年4月から開始されています。自社が該当する業種・業務の適用状況を確認し、36協定の内容を現行法に適合させることが急務です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 建設業です。2024年4月から36協定の上限規制が適用されましたが、何を変更すればよいですか。
A. 建設業については2024年4月から原則どおりの上限規制(月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内)が適用されています。これまで上限なしで36協定を締結していた場合は、現行の上限規制に適合した内容に36協定を改定し、届出し直す必要があります。ただし、災害復旧・復興事業については単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制が適用されない特例が残っています。具体的な対応は弁護士・社労士に相談することをお勧めします。
Q2. トラック運転手を多く雇用しています。年960時間とはどのような規制ですか。
A. 自動車運転業務については、2024年4月から年間の時間外労働の上限が960時間(休日労働を含まない)とされています。一般の業種の年720時間よりも高い特例上限です。ただし、月45時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制については、自動車運転業務には当面適用されません。36協定の内容を年960時間の上限に適合させる必要があります。詳細はお近くの労働基準監督署または弁護士にご確認ください。
Q3. 研究開発部門があります。研究開発業務は上限規制の対象外と聞きましたが、本当ですか。
A. 研究開発業務については、月100時間未満・複数月平均80時間以内という時間外・休日労働の上限規制(労基法36条6項2号・3号)から除外されています。ただし、この除外は上限規制の一部にのみ適用され、年720時間の上限(労基法36条6項1号)や月45時間・年360時間の原則(特別条項なしの場合)は適用されます。また、月100時間以上の時間外・休日労働をさせた研究開発従事者については、医師による面接指導が義務付けられており(労安法66条の8の2)、健康管理には注意が必要です。
関連ページ
最終更新日:2026年3月1日