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36協定は法定労働時間・法定休日の制限の例外として必要 労基法は時間外・休日労働を原則禁止しています。36協定(労使協定)を締結・届出することで、例外的に時間外・休日労働が許容されます(労基法36条1項)。 |
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原則として事業場ごとに締結し、所轄労基署長に届け出る 36協定は原則として事業場ごとに締結する必要があり、各事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ます。要件を満たせば本社で一括届出も可能です。 |
0136協定とは(締結する理由)
労基法では、1週40時間または1日8時間を超えて労働させてはならないとされており(労基法32条)、これを超えて労働させることは原則として禁止されています。また、同法では1週1日または4週4休の法定休日に労働させることも、原則として禁止されています(労基法35条)。
この原則に対する例外として、労基法36条1項は、労使協定(36協定)の締結および所轄労働基準監督署長への届出を要件として、時間外労働や休日労働を許容しています。36協定を締結・届出しなければ、法定労働時間を超えて労働させることは労基法違反となります。
なお、2019年4月施行(中小企業は2020年4月)の働き方改革関連法による労基法改正により、36協定で定められる時間外労働の上限(限度時間)が告示から法律に格上げされ、罰則付きで規制されることになりました(詳細は615番参照)。
0236協定の締結と届出先
労基法36条1項において「使用者は、当該事業場に…」と規定されていることからも分かるとおり、36協定は原則として事業場ごとに締結する必要があります。
労基法施行規則17条1項に「法第36条1項の規定による届出は、様式第9号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない」と定められていることから、各事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。
例外として、本社において複数の事業場について一括して36協定を締結し、本社の所轄署長に届け出る方法(一括届出)が、通達(平成15年2月15日基発0215002号)で認められています。この通達では、次の2つの要件を満たす必要があるとされています。
一括届出の要件
① 本社と全部または一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること
② 本社の所轄署長に対する届出の際には、本社を含む事業場数に対応した部数の協定を提出すること
一括届出を活用することで、多数の事業場を持つ企業の事務負担を軽減することができます。ただし、協定内容が同一である必要がありますので、事業場ごとに内容が異なる場合は別途各事業場の所轄署に届け出る必要があります。
03災害時等の臨時の時間外労働(労基法33条)
36協定の有無に関わらず、使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法定の労働時間を延長し、または法定の休日に労働させることができます(非常事由による時間外・休日労働、労基法33条1項)。
ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出る必要があります(労基法33条1項ただし書き)。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 36協定を締結・届出せずに残業させた場合、どうなりますか。
A. 36協定なしに法定労働時間を超えて労働させることは、労基法32条違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります(労基法119条)。また、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。自社の36協定の締結・届出状況を定期的に確認することが重要です。
Q2. 36協定の有効期間は何年ですか。また、更新は自動的に行われますか。
A. 36協定の有効期間について法定の制限はありませんが、厚生労働省の指導により1年間とすることが一般的です。自動更新条項を設けることも可能ですが、毎年協定内容を見直し、改めて締結・届出を行う運用が望ましいです。また、有効期間が満了した36協定は効力を失いますので、更新手続の管理を適切に行うことが重要です。
Q3. 36協定の締結相手は誰ですか。過半数代表者の選出方法は?
A. 36協定の締結相手は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)です。過半数代表者は、全員が参加できる投票・挙手等の民主的な方法で選出する必要があります。使用者が特定の者を指名することはできず、管理監督者は過半数代表者になれません(597番参照)。
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最終更新日:2026年2月25日