この記事の結論
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過半数組合がある場合はその組合、ない場合は民主的手続で選んだ過半数代表者

36協定の労働者側当事者は、過半数労働組合がある場合はその組合、ない場合は投票・挙手等の民主的手続で選出した過半数代表者です。管理監督者は代表者になれません。

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使用者側は36協定の締結権限を有する者であれば役職を問わない

使用者側の当事者は、会社の代表者に限らず、36協定の締結権限を実質的に付与されている者であれば役職に関わらず当事者になることができます(労基法10条)。

0136協定の締結者

 36協定を締結する場合、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定をして、これを行政官庁に届け出なければなりません(労基法36条1項)。

 どちらの当事者を選ぶかは任意ではなく、過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合を締結の当事者とする必要があります。

 労働者の過半数で組織する労働組合とは、当該事業場の全労働者のうち過半数が加入している労働組合をいいます。全労働者の過半数が加入している限り、複数の事業場を包括する労働組合や企業外の労働組合であっても、締結当事者になることができます。

02労働者側の当事者(過半数代表者の要件と選出方法)

 労働者の過半数を代表する者については、労基法施行規則6条の2において、次の要件が定められています。

過半数代表者の2要件(労基法施行規則6条の2)

① 労基法41条2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
② 36協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の方法による手続により選出された者であること

 ②の「投票・挙手等」とあるとおり、必ずしも投票や挙手でなければならないわけではありません。この点について通達(平成11年3月31日基発169号)は、「労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する」と述べており、労働者の意思が反映される民主的な手続きであれば様々な方法が認められています。

よくある無効のパターン

・会社側(使用者)が候補者を事実上指名した場合
・選出の目的(36協定を締結するための代表者選出)を明示せずに選出した場合
・管理監督者(部長・課長等)を代表者として選出した場合
・形式的な同意書のみで選出手続を代替した場合

 これらのいずれかに該当する場合、過半数代表者の選出が無効と判断される可能性があります。その場合、36協定そのものが無効となるリスクがありますので、選出手続の適法性には十分注意が必要です(597番参照)。

03使用者側の当事者

 36協定の使用者側の当事者については、労基法36条1項では「使用者」と定めるのみで、それ以外の特別な要件は定められていません。

 「使用者」の意義については、労基法10条および通達において次のように解釈されています。

「使用者」の解釈

労基法10条:「この法律で使用者とは、事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者をいう。」

通達(昭和22年9月13日基発17号):「「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによる。」

 したがって、使用者側の当事者は企業の代表者のみに限らず、当該企業において36協定の締結権限を実質的に与えられている者であれば、役職に関わらず36協定の使用者側当事者になることができます。

経営上のポイント 36協定の労働者側当事者は、過半数労働組合がある場合はその組合、ない場合は民主的手続で選出した過半数代表者です。管理監督者は代表者になれず、会社が候補者を実質的に指名した場合は無効となるリスクがあります。選出の目的を明示したうえで投票・挙手等の民主的手続で選出し、その記録を保存することが重要です。使用者側は実質的な締結権限を持つ者であれば役職を問いません。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 課長を過半数代表者にしてはいけませんか。

A. 課長が「監督または管理の地位にある者」(労基法41条2号の管理監督者)に該当する場合は、過半数代表者になることができません。ただし、「管理監督者」かどうかは役職名ではなく実態(業務内容・権限・待遇等)で判断されます。名称が課長であっても実質的な権限がなく管理監督者に当たらない場合は代表者になれる可能性もありますが、誤解を招かないよう一般社員から選出することが実務上は望ましいです。

Q2. 過半数代表者を選出する際、「メール投票」でも認められますか。

A. 通達は「投票・挙手等の民主的な手続」としており、必ずしも紙の投票用紙や対面での挙手に限られません。全労働者が参加できる形でのメール投票も、その過半数が支持していることが明確になる方法であれば認められると考えられます。ただし、テレワーク環境でのオンライン投票等の場合、参加者の確認方法・集計記録の保存を適切に行っておくことが重要です。

Q3. 過半数代表者の選出手続に不備があった場合、36協定はどうなりますか。

A. 過半数代表者の選出手続に法令違反(管理監督者の選出・会社側による実質指名・選出目的の非明示等)があった場合、当該代表者を当事者とする36協定は無効となる可能性があります。36協定が無効となれば、時間外・休日労働に関する免責効果が失われ、労基法違反として残業代(割増賃金)の請求・未払い問題が生じるリスクがあります。選出の経緯を記録として保存しておくことが重要です。

最終更新日:2026年2月25日


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