会社側専門弁護士|動画解説シリーズ
懲戒処分・解雇
有効な懲戒処分の進め方・解雇のタイミング・退職金の扱いを動画で解説
「いつ解雇できるのか」「懲戒処分の手順は正しいか」「退職金は払わなくていいのか」——手順を誤ると不当解雇として争われるリスクがあります。会社側専門弁護士が実務ポイントを動画で解説します。
懲戒処分や解雇は、問題社員対応の最終局面です。手順を誤ると「不当解雇」「無効な懲戒処分」として争われ、会社側が大きなリスクを負います。本シリーズでは、弁護士法人四谷麹町法律事務所・代表弁護士 藤田 進太郎 が、懲戒処分の基本から解雇の実務ポイントまで、経営者が知っておくべき内容を具体的に解説しています。
動画一覧(全12本)
各動画の下に、弁護士が解説した内容のポイントをまとめています。
懲戒処分の基本
問題社員の懲戒処分
「懲戒処分をすると会社の雰囲気が悪くなる」と思い込んで処分を避けている会社は多いですが、問題社員を放置すること自体が雰囲気を悪化させています。懲戒処分をきちんと行うことが、真面目に働く社員を守ることにつながります。
経営者が押さえるべきポイント
- ►懲戒処分をしないこと自体が職場の雰囲気悪化を招く
- ►適切な懲戒処分は「会社がしっかり対応している」と周囲に示す効果がある
- ►問題が小さいうちに懲戒処分を行うことがエスカレート防止につながる
- ►懲戒処分の積み重ねが、後の解雇を有効にするための証拠にもなる
こんな方に:懲戒処分に踏み切れずにいる経営者・懲戒処分の意義と効果を知りたい方
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勤務態度・懲戒処分
勤務態度が悪い社員への懲戒処分
「態度が悪い」という評価的な言葉だけでは懲戒処分の根拠になりません。いつ・どこで・どのような行動が問題だったかという具体的な事実を特定し、それをもとに処分を行うことが有効な懲戒処分の条件です。
経営者が押さえるべきポイント
- ►「勤務態度が悪い」は評価であって事実ではない——具体的な行動を特定する
- ►懲戒処分通知書には問題行動の日時・場所・内容を具体的に記載する
- ►小さな問題行動でも日頃から記録を積み重ねることが重要
- ►就業規則の懲戒事由に該当するかどうかを確認してから処分を行う
こんな方に:勤務態度の悪い社員に何度注意しても改善しない・そろそろ懲戒処分を考えている経営者
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横領・不正行為
横領や手当不正受給を行った社員の懲戒処分
横領や不正受給は「お金を返してもらえばいい」だけでは済みません。他の社員への示しをつけるためにも、けじめとして懲戒処分を行うことが会社の秩序維持に必要です。処分の重さの判断基準と進め方を解説します。
経営者が押さえるべきポイント
- ►金銭返還と懲戒処分は別の問題——両方を同時に進める
- ►まず事実確認・証拠確保を行い、不正の全容を把握してから処分を決定する
- ►不正の悪質性・金額・故意性によって処分の重さを決める
- ►けじめとしての懲戒処分が職場全体の秩序を守ることにつながる
こんな方に:横領・不正受給が発覚した社員をどう処分すべきか悩んでいる経営者
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私生活上の問題行為
私生活で飲酒運転や痴漢・暴行などの刑事事件を起こした社員を懲戒処分する際の注意点
プライベートでの刑事事件であっても、会社の名誉・信用が毀損される場合は懲戒処分が可能です。ただし、就業時間中の行為より処分が限定される場面もあり、事案の性質に応じた慎重な判断が必要です。
経営者が押さえるべきポイント
- ►私生活上の行為でも、会社の名誉・信用を傷つける場合は懲戒処分の対象になり得る
- ►就業時間中の不祥事より処分が限定されるケースがある点に注意
- ►事件の性質・会社への影響・役職などを総合的に考慮して処分の重さを判断する
- ►刑事手続きの結果を待たずに懲戒処分を検討することも可能な場合がある
こんな方に:プライベートで不祥事を起こした社員への対応に迷っている経営者
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解雇のタイミング
問題社員を解雇するタイミング
解雇が有効になるには「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です。社長が主観的にダメだと思うだけでは不十分で、具体的な事実の記録・指摘・段階的な対応を経て解雇に至るプロセスが重要です。
経営者が押さえるべきポイント
- ►解雇には「客観的に合理的な理由」が必要——社長の主観だけでは不十分
- ►「評価」ではなく「具体的事実(いつ・どこで・何をしたか)」の記録が必要
- ►口頭注意→書面警告→懲戒処分→解雇という段階的手順が解雇の有効性を高める
- ►面と向かって業務命令を拒否するケースは比較的解雇が認められやすい
こんな方に:問題社員をいつ解雇すべきか悩んでいる経営者・解雇の手順が分からない方
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トラブル予防
問題社員の解雇でトラブルを避けるには
解雇後に「不当解雇」として争われるトラブルを避けるには、感情に任せた解雇を避け、証拠の準備と適切な手順を踏むことが不可欠です。典型的なトラブル事例をもとに、失敗しない解雇の進め方を解説します。
経営者が押さえるべきポイント
- ►「追い詰められていきなり解雇」は最も多いトラブルのパターン
- ►普段から問題行動の記録を残し、注意指導の経緯を書面で残しておく
- ►解雇通知書には具体的な解雇理由を明記する
- ►解雇前に弁護士に相談することでトラブルを大幅に減らせる
こんな方に:解雇後に訴訟・労働審判になることを恐れている経営者・安全に解雇を進めたい方
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退職金の扱い
有効な懲戒解雇をした場合における退職金の不支給・減額
懲戒解雇が有効と認められた場合でも、退職金の不支給・減額には別途の判断基準があります。「懲戒解雇=退職金なし」と思い込むのは危険で、就業規則の記載と行為の悪質性が問われます。
経営者が押さえるべきポイント
- ►懲戒解雇が有効でも退職金不支給が認められないケースがある
- ►就業規則に「懲戒解雇の場合は退職金を支払わない」と明記することが必要
- ►不支給が認められるのは行為の悪質性が高い場合に限られる傾向がある
- ►全額不支給より一部減額の方が認められやすいケースもある
こんな方に:懲戒解雇した社員への退職金支払いをどうすべきか判断に迷っている経営者
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業務命令拒否
転勤・配置転換・担当業務の変更に従わない社員を解雇する場合の注意点
会社の人事命令に従わない社員を解雇する場合、まず書面で命令を発したかどうか、就業規則に根拠があるかが問われます。「言ったのに従わなかった」では不十分で、書面による命令と拒否の事実記録が必要です。
経営者が押さえるべきポイント
- ►「発信した」だけでなく「命令を出した」ことを書面で証明できることが重要
- ►就業規則に配置転換・転勤命令の根拠規定があるかを確認する
- ►面と向かって明確に拒否した事実を記録しておくことが解雇の根拠になる
- ►命令の合理性・必要性を説明し、拒否の不当性を明確にしておく
こんな方に:転勤・配置転換を拒否する社員への対応に困っている経営者
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能力不足・本採用後
極端に能力が不足していて仕事ができない社員を本採用してしまった後の解雇
試用期間後に本採用した社員の能力不足を理由とした解雇は、教育・指導の機会提供と配置転換の検討など、解雇回避努力の形跡が不可欠です。特に若手・新卒採用では認められにくい点に注意が必要です。
経営者が押さえるべきポイント
- ►本採用後の能力不足解雇は試用期間中より認められにくい
- ►教育・指導の機会を与え、改善を促した記録が解雇の有効性を高める
- ►配置転換など解雇回避努力の形跡があることが重要
- ►高給・特定業務採用の幹部職では能力不足解雇が認められやすい傾向
こんな方に:本採用後に能力不足が明らかになった社員への対応を検討している経営者
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横領・退職交渉
横領・不正受給した社員が自主退職を申し出てきた場合の対応
横領・不正受給が発覚した後に社員が「自分から辞めます」と申し出た場合、安易に合意退職するのは危険です。退職前に証拠確保・損害額の特定・返還合意を行い、退職合意書に必要事項を盛り込むことが重要です。
経営者が押さえるべきポイント
- ►退職の申し出を急いで受け入れると損害賠償請求が困難になる場合がある
- ►退職前に不正の事実確認・証拠確保・損害額の特定を行うことが重要
- ►退職合意書に損害賠償条項・返還約束を盛り込む
- ►懲戒解雇と自主退職のどちらが会社にとって有利かを検討する
こんな方に:横領・不正が発覚した後に「辞めます」と言ってきた社員への対応に迷っている経営者
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横領・退職対応
横領・手当の不正受給を行った社員が自主退職を申し出てきた場合の対処法
横領・不正受給が発覚後に自主退職の申し出があった場合、自主退職をそのまま受け入れるか、懲戒解雇として処理すべきかの判断が重要です。どちらが会社にとって有利かを、返還・示し・今後の紛争リスクの観点から整理します。
経営者が押さえるべきポイント
- ►示しをつけるために懲戒解雇が必要なケースと自主退職で足りるケースを見極める
- ►退職合意書に「不正の認定」「損害賠償・返還の約束」を明記する
- ►退職金の不支給・返還請求についても合意書に盛り込む
- ►判断に迷う場合は早めに弁護士に相談して方針を決める
こんな方に:不正発覚後に「辞めます」と言ってきた社員への対処法を整理したい経営者
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特殊ケース
解雇するよう要求する社員の対処法
「解雇してください」と要求してくる社員は、不当解雇による金銭獲得を狙っている可能性があります。挑発に乗って安易に解雇すると、不当解雇として働かずに給料を受け取り続ける権利を与えてしまいます。
経営者が押さえるべきポイント
- ►「解雇してほしい」という要求は不当解雇を誘う罠の可能性がある
- ►不当解雇になると、働かずに給料を受け取り続ける権利を与えることになる
- ►挑発・感情的な言動に乗らず、冷静に問題行動の記録を続けることが最善策
- ►解雇せず、適法な手順(退職勧奨・懲戒処分)で粛々と対応する
こんな方に:「解雇してくれ」と言ってくる社員の真意が読めず対応に困っている経営者
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