労働者の私的な生活の場である家庭で行われる持ち帰り残業は、使用者の指揮命令下に置かれているとはいえませんので、原則として労働時間には該当しません。使用者が持ち帰り残業を命じた場合であっても、労働者はこれに応じる義務はありませんので、直ちに労働時間性が認められるものではありません。 持ち帰り残業が労働時間と認められるのは、使用者からの業務の遂行を指示され、これを承諾し、私生活上の行為と明確に区別して業務を行ったような例外的な場合に限られると考えます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 勤務弁護士作成
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