請負・外注契約を締結している会社が、取引先の労働者から団体交渉を申し入れられた場合、直接の雇用契約がないことを理由に断ることができるでしょうか。労働組合法(労組法)上の「使用者」の概念は、形式的な雇用関係の有無にとどまらず、実態に基づいて判断されます。その基準を明確に示したリーディングケースが、最高裁平成7年2月28日判決(朝日放送事件)です。

同判決は、雇用主以外の事業主であっても、派遣先・元請企業が労働者の基本的な労働条件について雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定することができる地位にあれば、労組法上の使用者に該当するとしました。この判断枠組みは、請負・外注・派遣を活用する企業の労務管理に直接影響します。

本記事では、使用者側・会社側の立場から、朝日放送事件の事案概要と最高裁の判断枠組み、使用者性が肯定された具体的理由、そして自社の取引実態を踏まえた実務上の対応ポイントについて解説します。

01労働組合法上の「使用者」の概念と判断基準

労働組合法7条は、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することを不当労働行為として禁止しています。ここでいう「使用者」とは、労働契約の当事者として雇用する事業主(雇用主)を指すのが原則ですが、最高裁は、雇用主以外の第三者であっても一定の要件を満たす場合には「使用者」に該当すると判断しています。

具体的には、「雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させている事業主が、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に、現実的かつ具体的に支配・決定することができる地位にある場合」が、使用者性が肯定される要件とされています(朝日放送事件・最高裁平成7年2月28日判決)。

この基準のポイントは、①労働条件への実質的な支配・決定力、②その支配・決定が現実的かつ具体的なものであること、③雇用主と同視できる程度であること(全部でなく一部でも足りる)という三点です。契約書の名称や形式ではなく、実態に基づく判断が求められます。

02朝日放送事件の事案と最高裁の判断

朝日放送事件では、テレビ放送事業者A社が番組制作業務を下請三社に請け負わせており、下請従業員Bらが加入する労働組合がA社に対して団体交渉を申し入れました。A社は直接の雇用関係がないことを理由に団体交渉を拒否しましたが、これが不当労働行為にあたるかどうかが争われました。

最高裁は、A社が以下の点で下請従業員の就労実態を広範かつ具体的に支配していたことを認定しました。第一に、A社は編成日程表・台本・制作進行表を作成し、作業日時・作業場所・作業内容の細部を自ら決定していた。第二に、下請従業員はA社の機材を使用し、A社の作業秩序に組み込まれてA社従業員と一体で業務に従事していた。第三に、作業時間・休憩の取り方についてもA社ディレクターの指揮監督を受けていた。

これらの事情から、最高裁は、A社が下請従業員の勤務時間・労務提供の態様・作業環境といった基本的な労働条件について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定していたと判断し、その限りでA社の労組法上の使用者性を肯定しました。

03使用者性が問題となる取引形態と判断要素

朝日放送事件の射程は、請負・業務委託・労働者派遣など、直接雇用によらない人材活用全般に及びます。使用者性が問題となる典型的な場面は、元請企業が下請・外注先の従業員に対して詳細な業務指示を行っているケースです。

使用者性の判断において考慮される主な要素としては、業務内容・方法・手順への指示の詳細度、作業時間・場所・機材の管理・提供の実態、業務従事者の配置・交代に関する元請側の関与、安全衛生や服務規律に関する指揮命令の有無などがあります。

一方、単に業務の成果物に関する仕様を指定する、あるいは完成品の品質検査を行うにとどまる場合には、労働条件の実質的支配があるとはいえず、使用者性は否定されやすくなります。重要なのは、「労働の過程(プロセス)への指揮命令」があるかどうかです。

04会社側が取るべき実務上の対応

朝日放送事件の教訓として、会社側が実務上すべき対応は主に三点あります。

第一に、外注・請負取引の実態を定期的に点検することです。契約書上は請負であっても、現場で元請側が細かく指示・管理している状態は偽装請負となり、使用者性が肯定されるリスクがあります。現場マネジャーが下請従業員に直接指示を出していないか、現場の実態を確認することが重要です。

第二に、団体交渉の申入れを受けた場合に形式論で拒否しないことです。直接の雇用関係がないことを理由に団体交渉を一律に拒否すると、不当労働行為に問われるリスクがあります。自社の業務関与の実態を精査した上で、弁護士と協議しながら対応することが必要です。

第三に、取引構造の見直しです。使用者性リスクを低減するためには、仕様・成果物の管理と労働過程への指揮命令を明確に分離し、業務遂行方法については外注先の裁量に委ねる取引構造を構築することが有効です。

弁護士 藤田 進太郎

監修者弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

05よくある質問

Q1. 請負契約を締結しているにもかかわらず、下請従業員の組合から団体交渉を申し入れられました。応じなければなりませんか?

直接の雇用関係がないからといって一律に拒否することは危険です。現場での指揮監督や業務管理の実態によっては、貴社が労組法上の使用者と評価される可能性があります。まず自社の関与の実態を精査した上で、弁護士に相談することをお勧めします。

Q2. 朝日放送事件の基準と派遣労働の場合とでは、使用者性の判断は異なりますか?

労働者派遣の場合は、派遣先が指揮命令権を有することが前提となっているため、派遣先が一定の労組法上の使用者となりやすい状況にあります。請負の場合は、法的には請負先が業務を独立して遂行するとされているため、元請の指揮命令が実態的に認められるかどうかが使用者性判断の鍵となります。

Q3. 使用者性が肯定された場合、どのような義務が生じますか?

使用者性が肯定された範囲で、誠実交渉義務(団体交渉に誠実に応じる義務)が生じます。ただし、使用者性が認められる範囲は労働条件等の支配・決定ができる事項に限られるため、雇用主と同一の義務を負うわけではありません。また、使用者性が認められても、直ちに雇用契約上の責任を負うわけではありません。

Q4. 外注先従業員の労働条件を決定する権限がないことを示すために、契約書に明記しておけば十分ですか?

契約書の記載は重要ですが、それだけでは不十分です。実態として元請側が業務の進め方・作業時間・現場管理を細かく行っている場合、契約書の記載にかかわらず使用者性が認定される可能性があります。現場の実態が契約書の記載と整合していることが必要です。

06関連ページ

就業規則の不利益変更を有効にする方法・成果主義導入の実務|会社側弁護士が解説

退職後の競業避止義務の有効性はどう判断されるか?|会社側弁護士が解説

合意退職と辞職の違い・退職届の撤回可否|会社側弁護士が解説

合意による賃金減額のポイントと手続き|会社側弁護士が解説

最終更新日:2026年5月10日